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土地境界確定申請書記載要領

申請書の記入や添付書類は、以下の事項に注意して作成してください。

1 申請書提出の前に

  1. 財務省所管財産であることを確認してください。
     現に公共の用に供している法定外公共物については、財務局長・財務事務所長において土地境界確定申請書の受理はできませんので、現に公共の用に供されているかどうかを市町村に確認の上申請してください。
    (注釈)市町村から「法定外公共物にかかる機能の有無について」の証明を受けることにより確認できます。
  2. 既に境界確定が済んでいる箇所は、改めて境界確定を行う必要がありませんので、事前に境界確定の有無を調査の上申請してください。
  3. 共有地の場合は、原則として、共有者全員で申請してください。
     なお、次のいずれかの場合は、共有者の代表者(以下「共有者代表」という。)による申請が可能です。
  • 共有者代表以外の共有者全員の委任状を添付の上、申請する場合
  • 共有者代表以外の共有者のうち所在等の知れない者がいることから、共有者全員の委任状を添付することが困難であるため、他の共有者の探索過程を調査報告書に記載の上、申請する場合(本申請の場合、筆界の確認にとどまるものであり、所有権界を確定するものではありません。)
  • 共有者代表以外の共有者が、意思能力が著しく低下している等の理由により境界確定を行うことが困難なため、他の共有者の状況を調査報告書に記載の上、申請する場合

2 申請の目的

 例えば、表題登記関係(分筆・地積更正等)、建築確認申請、開発許可申請、物納、売買、財産保全、贈与、国有地の買受など、処理を必要とする具体的な目的を記載してください。

3 委任状

 土地境界確定申請や境界立会を代理人が行う場合は、委任者の自署による署名(法人の場合は記名及び代表者印の押印)の上提出してください。

4 土地の登記名義人が死亡している場合

  1. 遺産分割協議が終了している場合は、申請土地の相続人が以下の書類を添付の上、申請してください。
  • 法務局の認証文付き法定相続情報一覧図の写し又はご自身で作成した相続関係説明図

(注釈)ご自身で作成した相続関係説明図を添付する場合は、作成年月日及び作成者氏名を記入するとともに、確認に必要な戸籍謄本、住民票謄(抄)本等を添付してください(確認後返却いたします)。

  • 遺産分割協議書(写)

(注釈)申請の際には、遺産分割協議書の原本も併せてご持参ください(確認後返却いたします)。

  1. 遺産分割協議が終了していない場合は、原則、相続人全員で法務局の認証文付き法定相続情報一覧図の写し又はご自身で作成した相続関係説明図を添付の上、申請してください。

 なお、次のいずれかの場合は、相続人代表者による申請が可能です。

  • 法務局の認証文付き法定相続情報一覧図の写し又はご自身で作成した相続関係説明図、及び相続人代表者以外の相続人全員の委任状を添付の上、申請する場合
  • 相続人代表者以外の相続人のうち所在等が知れない者がいることから、相続人全員の委任状を添付することが困難なため、他の相続人の探索過程を調査報告書に記載の上、申請する場合(本申請の場合、筆界の確認にとどまるものであり、所有権界を確定するものではありません。)
  • 相続人代表者以外の相続人が、意思能力が著しく低下している等の理由により境界確定を行うことが困難なため、他の相続人の状況を調査報告書に記載の上、申請する場合
  1. 遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が申請してください。
  2. 民法第952条に基づく相続財産の清算人が選任されている場合は、相続財産清算人が申請してください。

5 法定代理人が申請する場合

 土地の所有者が制限能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び被補助人)であるため、法定代理人(親権者、成年後見人、保佐人及び補助人)が申請する場合は、戸籍謄本等代理人が土地の所有者の当該法定代理人であることを証明する書類を申請書に添付してください。

6 土地の所有者が法人の場合

 土地の所有者が法人の場合で、申請者が代表者以外の場合は、専決権を有する旨の証明書(定款、その他法人の規則等)を申請書に添付してください。

7 土地が信託財産の場合

 申請者の土地が信託財産の場合は、受託者が申請してください。

8 土地が差し押さえられている場合

 申請者の土地が差し押さえられている場合は、債権者の同意書を提出してください。
 債権者が自然人の場合は自署による署名を、法人の場合は記名及び代表者印の押印を原則としてください。

9 位置図及び現地案内図

 最寄り駅から対象地に至るまでの道順及び主な目標・バス停等を記載してください。

10 現況実測平面図

  1. 現況実測平面図は境界確定図の基礎となるため、現状が明確に把握できるよう対象地及び周辺の道路、水路、境界標識(石標等)、塀及び家屋等の地形、地物を明記した正確な実測図(縮尺1/250を標準とする。)を作製してください。
  2. 近隣に参考となる土地境界図がある場合は、その境界点を図示してください。
  3. 所在、地番、縮尺、方位、辺長、座標値、基準点、実測年月日、作製者(土地家屋調査士、測量士、行政書士及び財務局長が特に認める者(以下「土地家屋調査士等」という。))の氏名を記入し押印してください。
  4. 申請者の主張する境界線を朱線で表示し、根拠を付記してください。

11 公図又は14条地図(写)

 法務局備付けの旧土地台帳法施行細則第2条に規定する地図(公図)又は不動産登記法第14条に規定する地図(以下「公図等」という。)を謄写(複写も可)し申請書に添付してください。

 公図等は境界確定に必要な書類ですから、正確かつ広範囲に謄写(複写も可)し、隣接土地所有者名(向う三軒両隣の範囲)、所在、縮尺、方位、法務局名、調査年月日及び調査者(土地家屋調査士等)氏名を記入し押印してください。
 なお、申請者所有地は赤枠で囲み、対象地(旧法定外公共物)は黄色で、近隣に参考となる境界確定図がある場合は、その箇所を茶色で表示し、添付する境界確定図の番号を記入してください。

12 旧公図(写)

 旧公図を謄写(複写も可)し、旧公図に着色のある場合はそのとおり着色し、幅員を記載の上添付してください。
 なお、旧公図(写)には、調査年月日及び調査者(土地家屋調査士等)氏名を記入し押印してください。 

13 隣接土地の登記事項証明書

  1. 申請者所有地とその両隣り及び旧法定外公共物を挟む反対側の土地(向う三軒両隣の範囲)について登記事項証明書を添付してください。
     なお、登記事項証明書は、発行日から3か月以内のものを添付してください。 
  2. 登記事項証明書に代えて「土地所有者調書」を添付することができます。なお、土地所有者調書による場合は、調査年月日及び土地家屋調査士等の作成者印を押印し、3か月以内に調査したものを添付してください。
    (注釈)登記事項証明書記載の住所と現住所が異なるときは、公的証明書で住所移転の経緯が判別できる資料を添付してください。
  3. 申請者の権利関係が複雑な場合は、申請者としての当事者能力を有することを確認できる書類を持参してください。
    (例)親権を証する書類、差押物件に対する債権者の同意書、破産管財人選任証書、その他裁判所の審判・判決・和解調書等

14 隣接土地の地積測量図(写)等

 隣接土地の地積測量図及び境界確定協議書がある場合は、当該図面の写しを提出してください。

15 既境界確定図(写)等

 同一路線内の里道、水路に境界確定事跡がある場合は、境界確定図の写し及びその付近の公図等を謄写(複写も可)し提出してください。
 なお、境界確定図(写)の添付が困難な場合は、所定の「既境界確定調査書」(土地家屋調査士等の作成印が必要)を添付してください。

16 現況写真

 申請者所有地とその両隣及び旧法定外公共物を挟む反対側の土地(向こう三軒両隣の範囲)について、現況写真を添付してください。
 

17 調査報告書

 

 申請者所有地に係る登記事項や、共有者又は相続人のうち所在等の知れない者の探索状況等について、実務取扱者が署名及び職印又は実印を押印の上、提出してください。
 

18 実務取扱者の本人確認書類

 
 実務取扱者の職印証明書の原本又は顔写真付き本人確認書類の写し(例:運転免許証)を提出してください。
 なお、顔写真付き本人確認書類の写しを提出する場合は、財務局・財務事務所の職員が原本確認を行わせていただきますので、原本を併せて持参の上、境界確定を行う旧法定外公共物を管轄する財務局・財務事務所へ来所ください。

19 その他参考事項

  1. 申請書が財務局長・財務事務所長に受理された後は、速やかに担当職員と打合せを進めてください。次の事項に該当する場合は、協議が成立しなかったものとして、申請書はお返しします。
  •  財務局長・財務事務所長から必要な資料を求められ3か月を経過しても提出がない場合
  •  財務局長・財務事務所長が申請書(追加資料がある場合はその資料)を受理してから5か月を経過しても立会協議が実施されない場合
  •  立会協議終了後、3か月を経過しても境界確定協議書(案)の提出がない場合
  • 申請書受理後、申請者の要件を欠くこととなった場合
  1. 申請者が、自己都合により申請を取り下げる場合は、所定の「土地境界確定申請書の取下げについて」を提出してください。

 

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