ページ本文

土地境界確定申請書記載要領

申請書や添付書類は以下の事項に注意して作成してください。

1 申請書提出の前に

  1. 財務省所管財産であることを確認してください。
     現に公共の用に供している法定外公共物については、財務局長・財務事務所長において土地境界確定申請書の受理はできませんので、現に公共の用に供されているかどうかを市町村に確認の上申請してください。
    (注釈)市町村から「法定外公共物にかかる機能の有無について」の証明を受けることにより確認できます。
  2. 既に境界確定が済んでいる箇所は、改めて境界確定を行う必要がありませんので、事前に境界確定の有無を調査の上申請してください。
  3. 共有地の場合は、共有者全員で申請することとなります。
     なお、共有者の代表者が申請する場合は、代表者以外の共有者全員の委任状を印鑑登録証明書を添付の上提出してください。なお、印鑑登録証明書は写しの添付も可としますが、その際は原本を持参してください。原本は確認後お返しします。

2 申請の目的

 例えば、表示登記関係(分筆・地積更正等)、建築確認申請、開発許可申請、物納、売買、財産保全、贈与、国有地の買受など、処理を必要とする具体的な目的を記載してください。

3 委任状

 土地境界確定申請や境界立会を代理人が行う場合は、委任者の印鑑登録証明書を添付の上提出してください。なお、印鑑登録証明書は写しの添付も可としますが、その際は原本を持参してください。原本は確認後お返しします。

4 印鑑登録証明書

 発行から3ヶ月以内のものを添付してください。なお、写しの添付による申請も可としますが、その際は申請書提出時に原本を持参してください。原本は確認後お返しします。

5 相続を証する書面

 土地の登記名義人が死亡しているため相続人が申請する場合は、遺産分割協議書(写)等相続を証する書類を提出してください。
 相続人が決定していない場合は、相続関係説明図を作成し、作成年月日、作成者氏名を記入し作成者印を押印の上申請書に添付し、法定相続人全員で申請してください。
  なお、遺産分割協議書(写)及び相続関係説明図については、確認に必要な戸籍謄本、住民票謄(抄)本等を添付するとともに、遺産分割協議書原本を持参してください。原本は確認後お返しします。
 また、相続人の代表者が申請する場合は、代表者以外の相続人全員の委任状を印鑑登録証明書を添付の上提出してください。なお、印鑑登録証明書は写しの添付も可としますが、その際は原本を持参してください。原本は確認後お返しします。

6 法定代理人であることを証する書類

 土地の所有者が制限能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び被補助人)であるため法定代理人(親権者、成年後見人、保佐人及び補助人)が申請する場合は、戸籍謄本等代理人が土地所有者の当該法定代理人であることを証明する書類を申請書に添付してください。

7 定款、その他法人の規則等

 土地の所有者が法人の場合で、申請者が代表者以外の場合は、専決権を有する旨の証明書を添付の上申請してください。

8 土地が信託財産の場合

 申請者の土地が信託財産の場合は、委託者及び受託者の両者が共同で申請してください。

9 債権者の同意書及び債権者の印鑑登録証明書

 申請者の土地が差押えられている場合は、債権者の同意書を印鑑登録証明書添付の上提出してください。なお、印鑑登録証明書は写しの提出も可としますが、その際は原本を持参してください。原本は確認後お返しします。

10 位置図・現地案内図

 最寄り駅から対象財産に至るまでの道順及び主な目標・バス停等を記載してください。

11 現況実測平面図

  1. 現況実測平面図は、現状が明確に把握できるよう対象財産及び周辺の道路、水路、境界標識(石標等)、塀及び家屋等の地形、地物を明記した正確な実測図(縮尺1/250を標準とする。)を作製してください。
  2. 近隣に参考となる土地境界図がある場合は、その境界点を図示してください。
  3. 所在、地番、縮尺、方位、辺長、座標値、基準点、実測年月日、作製者(土地家屋調査士、測量士及び財務局長・財務事務所長が特に認める者(以下「土地家屋調査士等」という。))の氏名を記入し押印してください。
  4. 申請者の主張する境界線を朱線で表示し、根拠を付記してください。

12 公図又は14条地図(写し)

  1. 法務局備付の旧土地台帳法施行細則第2条に規定する地図(公図)又は不動産登記法第14条に規定する地図(以下「公図等」という。)を謄写(複写も可)し申請書に添付してください。
  2. 公図等は境界確定に必要な書類ですから、正確かつ広範囲に謄写(複写も可)し、隣接土地所有者名(向う三軒両隣の範囲)、所在、縮尺、方位、法務局名、調査年月日及び調査者(土地家屋調査士等)氏名を記入し押印してください。
     なお、申請者所有地は赤枠で囲み、対象財産(旧法定外公共物)は黄色、近隣に参考となる土地確定図がある場合は、その箇所を茶色で表示し、添付する境界確定図の番号を記入してください。

13 旧公図(写)

 旧公図を謄写(複写も可)し、旧公図に着色のある場合はそのとおり着色し、幅員を記載の上添付してください。
 また、旧公図(写)には、調査年月日及び調査者(土地家屋調査士等)氏名を記入し押印してください。
 なお、前記12の公図又は14条地図(写)に、旧公図に倣って赤線・青線を表示し、幅員を記載した場合は、添付を省略して差支えありません。

14 隣接土地の登記簿抄本又は全部事項証明書

  1. 申請者所有地とその両隣り及び旧法定外公共物を挟む反対側の土地(向う三軒両隣の範囲)について登記簿抄本又は全部事項証明書を添付してください。
     登記簿抄本又は全部事項証明書は、発行日から3ヶ月以内のものを添付してください。
     なお、写しの添付も可としますが、その際は申請書提出時に原本を持参してください。原本は確認後お返しします。
  2. 登記簿抄本又は全部事項証明書に代えて「土地所有者調書」を添付することができます。なお、土地所有者調書による場合は、調査年月日及び土地家屋調査士等の作成者印を押印し、3ヶ月以内に調査したものを添付してください。
    (注釈)登記簿抄本等に記載された住所と現住所が異なるときは、公的証明書で住所移転の経緯がわかる資料を添付してください。
  3. 申請者の権利関係が複雑な場合は、申請者としての当事者能力を有することを確認できる書面を持参してください。
    (例)親権を証する書類、差押え物件に対する債権者の同意書、破産管財人選任調書、その他裁判所の審判・判決・和解調書等

15 隣接土地にかかる地積測量図(写)等

 隣接土地の地積測量図及び境界確定協議書がある場合は、当該図面の写しを提出してください。

16 既境界確定図(写)等

 同一路線内の里道、水路に境界確定事跡がある場合は、境界確定図の写し及びその付近の公図等を謄写(複写も可)し提出してください。
 なお、境界確定図(写)の添付が困難な場合は、「既境界確定調査書」(土地家屋調査士等の作成印が必要)を添付してください。

17 現況写真

 遠景、近景から撮影し、境界を明示してください。

18 その他参考事項

申請書が財務局長・財務事務所長に受理された場合は、速やかに担当職員と打ち合わせを進めてください。
次の事項に該当する場合は、協議が成立しなかったものとして、申請書はお返しします。

  1.  財務局長・財務事務所長から必要な資料を求められ3ヶ月を経過しても提出がない場合
  2.  財務局長・財務事務所長が申請書(追加資料がある場合はその資料)を受理してから5ヶ月を経過しても立会協議が実施されない場合
  3.  立会協議終了後、3ヶ月を経過しても境界確定協議書(案)の提出がない場合
  4. 申請書受理後、申請者の要件を欠くこととなった場合

申請者が、自己都合により申請を取下げる場合は、「土地境界確定申請書の取下げについて」を提出してください。

 

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ダウンロードした後インストールしてください。

Get Adobe Acrobat Reader