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「登録に係るQ&A(第二種業)」を更新しました(協会に加入しない者における「金融商品取引業務に関する社内規則」について)

 平成29年6月19日、第二種金融商品取引業協会が、「事業型ファンドへの信頼性確保に向けた取組み」(平成29年2月9日理事会決議)の実現のための具体的な措置として、「事業型ファンドの私募の取扱い等に関する規則」を制定(平成30年1月1日施行)したことを受けて、「登録に係るQ&A(第二種業)」を更新しました。

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本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局理財部証券監督第3課
電話番号:048-600-1293

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