適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について(業務改善命令に違反している業者)
令和3年6月22日
関東財務局
関東財務局
1.世紀華亜投資株式会社(東京都中野区、法人番号4011201014998、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「当社」という。)について、以下の金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)に基づく関東財務局の行政処分(業務改善命令)に違反する事実が認められた。
○ 業務改善命令に違反している状況
適格機関投資家等特例業務届出者は、金商法第63条の4第2項に基づき、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に関東財務局に提出しなければならないにもかかわらず、当社は、期限までに事業報告書を提出しておらず、同項に違反する事実が認められた。
そのため、関東財務局は、当社に対し、金商法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号。以下「平成27年改正法」という。)附則第2条第2項の規定によって適用される金商法第63条の5第1項の規定に基づき、令和3年3月19日付で業務改善命令(以下「本件業務改善命令」という。)を発出し、直ちに事業報告書を提出することのほか、同年4月19日までに再発防止策等の改善策を実施し、関東財務局へ報告することを命じた。
しかしながら、当社は、現時点においても事業報告書を提出していないほか、上記期限までに、本件業務改善命令の実施状況について報告しておらず、本件業務改善命令に違反している。
○ 業務改善命令に違反している状況
適格機関投資家等特例業務届出者は、金商法第63条の4第2項に基づき、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に関東財務局に提出しなければならないにもかかわらず、当社は、期限までに事業報告書を提出しておらず、同項に違反する事実が認められた。
そのため、関東財務局は、当社に対し、金商法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号。以下「平成27年改正法」という。)附則第2条第2項の規定によって適用される金商法第63条の5第1項の規定に基づき、令和3年3月19日付で業務改善命令(以下「本件業務改善命令」という。)を発出し、直ちに事業報告書を提出することのほか、同年4月19日までに再発防止策等の改善策を実施し、関東財務局へ報告することを命じた。
しかしながら、当社は、現時点においても事業報告書を提出していないほか、上記期限までに、本件業務改善命令の実施状況について報告しておらず、本件業務改善命令に違反している。
2.このため、本日、当社に対し、下記(1)については平成27年改正法附則第2条第2項の規定によって適用される金商法第63条の5第3項の規定に基づき、下記(2)については同条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
記
(1)業務廃止命令
旧法適格機関投資家等特例投資運用業務(平成27年改正法附則第2条第1項に規定する「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務」をいう。)を廃止すること。
(2)業務改善命令
旧法適格機関投資家等特例投資運用業務に関して運用を行っているファンドがある場合、以下の対応を行うこと。
- 旧法適格機関投資家等特例投資運用業務に関して関与した全てのファンドについて、ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由について速やかに説明を行うこと。
- ファンド財産の運用・管理の状況を把握し、出資者保護に万全の措置を講ずること。
- 出資者間の公平に配慮しつつ、ファンド財産の返還等に関する方針を速やかに策定し、実施すること。
- 上記1.から3.までの対応・実施状況について、完了までの間(改善策が策定・実施され次第随時)、書面により報告すること。
【投資家の皆様へのお知らせ】
- 適格機関投資家等特例業務届出者は、基本的にいわゆるプロ投資家を相手に業務を行う者です。プロ投資家以外の出資者の範囲を原則として国・地方公共団体、金融商品取引業者・特例業者、上場会社等に限定し、一般個人の出資は原則として禁止となっています(※平成27年改正法)。
(※ ただし、個人であっても、投資性金融資産(有価証券等)の合計額が1億円以上であり、かつ、証券口座開設後1年を経過している者などは、出資者の範囲に含まれます。) - 適格機関投資家等特例業務を行う旨の届出が提出されていることをもって関東財務局が届出者の信頼性を保証するものではありません。また、関東財務局は、届出者が取り扱う商品を保証する立場にはありませんので、投資を検討される際には、投資家自身がリスク等を十分理解した上で、慎重に判断されることをお勧めします。
本ページに関するお問い合わせ先
理財部証券監督第3課 電話:048-614-0044