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適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について(業務改善命令に違反している業者)

平成30年10月10日
関東財務局
 
1.別紙記載の適格機関投資家等特例業務届出者(3社、以下「別紙特例業者」という。)については、以下の金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)に基づく当局の行政処分(業務改善命令)に違反する事実が認められた。

〇業務改善命令に違反している状況

 適格機関投資家等特例業務届出者は、金商法第63条の4第2項の規定に基づき、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に当局に提出しなければならないにもかかわらず、別紙特例業者は、期限までに事業報告書を提出しておらず、同項に違反する事実が認められた。
 そのため、当局は、別紙特例業者に対し、金商法第63条の5第1項の規定に基づき平成30年6月26日付で業務改善命令(以下「本件業務改善命令」という。)を発出し、直ちに事業報告書を提出することのほか、同年7月26日までに再発防止策等の改善策を実施し、当局へ報告することを命じた。
 しかしながら、別紙特例業者は、その後も事業報告書を提出しておらず、上記期限までに本件業務改善命令をすべて実施したとは認められないことから、本件業務改善命令に違反している。
 
2.このため、本日、別紙特例業者に対し、下記(1)については金商法第63条の5第3項の規定に基づき、下記(2)については同条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
 
(1)業務廃止命令
 適格機関投資家等特例業務を廃止すること。

(2)業務改善命令
  1. 適格機関投資家等特例業務に関して関与した全てのファンド(以下「ファンド」という。)について、ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由について速やかに説明を行うこと。
  2. ファンド財産の運用・管理の状況を把握し、ファンド出資者に対し、当該状況その他必要な事項の説明を速やかに行うこと。
  3. ファンド出資者の意向を踏まえ、ファンド財産の返還等に関する方針を速やかに策定し、実施すること。
  4. 上記1.から3.の対応、実施にあたっては、ファンドの出資者間の公平に配慮しつつ、ファンド財産の管理を徹底するなど出資者保護に万全の措置を講ずること。
  5. 上記1.から4.までの対応・実施状況について、完了までの間(改善策が策定・実施され次第随時)書面により報告すること。

(注釈)業務廃止命令により特例業務(勧誘行為、運用行為)の禁止を命じ、業務改善命令により、出資者への各種説明、ファンド財産の返還等の出資者保護上必要な措置を講じるよう、別紙特例業者に対して命じております。
 
別紙
適格機関投資家等特例業務届出者にかかる行政処分リスト(平成30年10月10日付)

このリストに掲載されている届出者については、平成30年10月10日付で行政処分(業務廃止命令及び業務改善命令)を行いました。
 
行政処分を行った届出者一覧
届出者名 主たる営業所又は事務所 法人番号
株式会社リスクマネジメントブレイン 東京都渋谷区代々木一丁目27番11号グリーンフラット代々木1階 5120001118171
株式会社SRIブレイン 東京都渋谷区代々木一丁目27番11号グリーンフラット代々木1階 9011001045834
株式会社ペスケリア 東京都千代田区岩本町1-9-4サンクビル201 8010001150307
 

【投資家の皆様へのお知らせ】

  • 適格機関投資家等特例業務届出者は、基本的にいわゆるプロ投資家を相手に業務を行う者です。プロ投資家以外の出資者の範囲を原則として国・地方公共団体、金融商品取引業者・特例業者、上場会社等に限定し、一般個人の出資は原則として禁止となっています(※平成27年 改正金商法)。
    (※ ただし、個人であっても、投資性金融資産(有価証券等)の合計額が1億円以上であり、かつ、証券口座開設後1年を経過している者などは、出資者の範囲に含まれます。)
  • 適格機関投資家等特例業務を行う旨の届出が提出されていることをもって当局が届出者の信頼性を保証するものではありません。また、当局は、届出者が取り扱う商品を保証する立場にはありませんので、投資を検討される際には、投資家自身がリスク等を十分理解した上で、慎重に判断されることをお勧めします。

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局理財部証券監督第3課 電話:048-614-0044

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