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宇田修一に対する行政処分について

平成30年9月7日
関東財務局
1.宇田 修一(東京都千代田区、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「本件特例業者」という。)については、以下の金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)に基づく当局の行政処分(業務改善命令)に違反する事実が認められた。
 
当局は、ドラグーンキャピタル株式会社(代表取締役 宇田 修一、平成28年6月7日付で金融商品取引業の登録取消)に対する検査の結果、本件特例業者においても投資者保護上問題のある行為が認められたことから、平成28年6月7日付で警告書を発出するとともに、金商法第63条の6の規定に基づき報告徴取命令を発出し、同警告書に係る事実認識、発生原因及び改善対応策等についての報告及び資料(決算関係資料等)の提出を求めた。
しかしながら、本件特例業者は、上記報告徴取命令から1年半以上が経過したにもかかわらず、資料の一部を提出しなかったため、当局は、改めて、平成30年4月16日付で報告徴取命令を発出し、未提出となっている資料等の提出を求めたが、本件特例業者は、期限までに一部の資料等を提出しなかった。
当局は、本件特例業者に対し、平成30年6月7日付業務改善命令により、再度未提出となっている全ての資料等の提出を求めたが、本件特例業者は、期限までに一部の資料を提出しなかった。
上記の状況は、同業務改善命令に違反している。
 
2.このため、本日、本件特例業者に対し、下記(1)については金商法第63条の5第3項の規定に基づき、下記(2)については同条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

(1)業務廃止命令
適格機関投資家等特例業務を廃止すること。

(2)業務改善命令
  1. 適格機関投資家等特例業務に関して関与したファンド(以下「ファンド」という。)について、ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由について速やかに説明を行うこと。
  2. ファンド財産の運用・管理の状況を把握し、ファンド出資者に対し、当該状況その他必要な事項の説明を速やかに行うこと。
  3. ファンド出資者の意向を踏まえ、ファンド財産の返還等に関する方針を速やかに策定し、実施すること。
  4. 上記1)から3)の対応、実施にあたっては、ファンドの出資者間の公平に配慮しつつ、ファンド財産の管理を徹底するなど出資者保護に万全の措置を講ずること。
  5. 上記1)から4)までの対応・実施状況について、完了までの間(改善策が策定・実施され次第随時)書面により報告すること。
 

【投資家の皆様へのお知らせ】

  • 適格機関投資家等特例業務届出者は、基本的にいわゆるプロ投資家を相手に業務を行う者です。プロ投資家以外の出資者の範囲を原則として国・地方公共団体、金融商品取引業者・特例業者、上場会社等に限定し、一般個人の出資は原則として禁止となっています(※平成27年 改正金商法)。
    (※ ただし、個人であっても、投資性金融資産(有価証券等)の合計額が1億円以上であり、かつ、証券口座開設後1年を経過している者などは、出資者の範囲に含まれます。)
  • 適格機関投資家等特例業務を行う旨の届出が提出されていることをもって当局が届出者の信頼性を保証するものではありません。また、当局は、届出者が取り扱う商品を保証する立場にはありませんので、投資を検討される際には、投資家自身がリスク等を十分理解した上で、慎重に判断されることをお勧めします。

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局理財部証券監督第3課 電話:048-614-0044

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