適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について(事業報告書を提出していない業者)
平成30年6月26日
関東財務局
関東財務局
1.別紙記載の適格機関投資家等特例業務届出者(5社、以下「別紙特例業者」という。)については、以下の金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)に違反する事実が認められた。
○ 事業報告書を提出していない状況
別紙特例業者は、金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号。以下「改正金商法」という。)が平成28年3月1日に施行されたことに伴い、金商法第63条の4第2項及び改正金商法附則第6条第1項の規定に基づき、同施行日以降開始される事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に当局に提出しなければならないにもかかわらず、事業報告書を提出していないことから、金商法第63条の4第2項に違反するものと認められる。
2.このため、本日、別紙特例業者に対し、金商法第63条の5第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
○ 事業報告書を提出していない状況
別紙特例業者は、金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号。以下「改正金商法」という。)が平成28年3月1日に施行されたことに伴い、金商法第63条の4第2項及び改正金商法附則第6条第1項の規定に基づき、同施行日以降開始される事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に当局に提出しなければならないにもかかわらず、事業報告書を提出していないことから、金商法第63条の4第2項に違反するものと認められる。
2.このため、本日、別紙特例業者に対し、金商法第63条の5第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
記
○ 業務改善命令
- 直ちに事業報告書を提出すること。
- 本件の発生原因を究明し再発防止策を策定するとともに、適切な業務運営態勢及び法令等遵守態勢を整備すること。
- 役職員の法令理解及び遵守意識を向上させるための方策を講ずること。
- 上記1.から3.について、その対応・実施状況を平成30年7月26日(木曜)までに(改善策が策定・実施され次第随時)書面により報告すること。
別紙
適格機関投資家等特例業務届出者にかかる行政処分リスト(平成30年6月26日付)
このリストに掲載されている届出者については、平成30年6月26日付で行政処分(業務改善命令)を行いました。
適格機関投資家等特例業務届出者にかかる行政処分リスト(平成30年6月26日付)
このリストに掲載されている届出者については、平成30年6月26日付で行政処分(業務改善命令)を行いました。
届出者名 | 主たる営業所又は事務所 | 法人番号 |
---|---|---|
AMI合同会社 | 東京都練馬区春日町二丁目1番18号春日町アパート | 8010403011164 |
株式会社SRIブレイン | 東京都渋谷区代々木一丁目27番11号グリーンフラット代々木1階 | 9011001045834 |
株式会社ペスケリア | 東京都千代田区岩本町1-9-4サンクビル201 | 8010001150307 |
Maxwood.株式会社 | 東京都千代田区神田小川町3-7-16報道ビル7階 | 6010001141943 |
株式会社リスクマネジメントブレイン | 東京都渋谷区代々木一丁目27番11号グリーンフラット代々木1階 | 5120001118171 |
【投資家の皆様へのお知らせ】
- 適格機関投資家等特例業務届出者は、基本的にいわゆるプロ投資家を相手に業務を行う者です。プロ投資家以外の出資者の範囲を原則として国・地方公共団体、金融商品取引業者・特例業者、上場会社等に限定し、一般個人の出資は原則として禁止となっています(※平成27年 改正金商法)。
(※ ただし、個人であっても、投資性金融資産(有価証券等)の合計額が1億円以上であり、かつ、証券口座開設後1年を経過している者などは、出資者の範囲に含まれます。) - 適格機関投資家等特例業務を行う旨の届出が提出されていることをもって当局が届出者の信頼性を保証するものではありません。また、当局は、届出者が取り扱う商品を保証する立場にはありませんので、投資を検討される際には、投資家自身がリスク等を十分理解した上で、慎重に判断されることをお勧めします。
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局理財部証券監督第3課 電話:048-614-0044