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宇田修一に対する行政処分について

平成30年6月7日
関東財務局

1.宇田 修一(東京都千代田区、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「本件特例業者」という。)については、以下の問題が認められた。

〇報告徴取命令に対し、資料等を提出していない状況
 当局は、ドラグーンキャピタル株式会社(代表取締役 宇田 修一、平成28年6月7日付で金融商品取引業の登録取消)に対する検査の結果、本件特例業者においても投資者保護上問題のある行為が認められたことから、平成28年6月7日付で警告書を発出するとともに、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第63条の6の規定に基づき報告徴取命令を発出し、同警告書に係る事実認識、発生原因及び改善対応策等について、報告書及び資料の提出を求めた。
 しかしながら、本件特例業者は、上記報告徴取命令から1年半以上が経過したにもかかわらず、資料の一部を提出しなかった。
 このため、改めて、当局は、平成30年4月16日付で報告徴取命令を発出し、未提出となっている資料等の提出を求めたが、本件特例業者は、現在まで一部の資料等を提出していない。
 
2.このため、本日、本件特例業者に対し、金商法第63条の5第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

〇 業務改善命令

  1. 平成28年6月7日付及び平成30年4月16日付報告徴取命令で提出を命じた全ての資料等を提出すること。
  2. 本件の発生原因を究明し再発防止策を策定するとともに、適切な業務運営態勢及び法令等遵守態勢を整備すること。
  3. 法令理解及び遵守意識を向上させるための方策を講ずること。
  4. 上記1.から3.までの対応について、平成30年7月9日(月曜)までに完了すること。また、改善策が策定・実施され次第、随時書面により報告し、その実施状況が全て完了した日から7日以内に書面により報告すること。

【投資家の皆様へのお知らせ】

  • 適格機関投資家等特例業務届出者は、基本的にいわゆるプロ投資家を相手に業務を行う者です。プロ投資家以外の出資者の範囲を原則として国・地方公共団体、金融商品取引業者・特例業者、上場会社等に限定し、一般個人の出資は原則として禁止となっています(※平成27年 改正金商法)。
    (※ ただし、個人であっても、投資性金融資産(有価証券等)の合計額が1億円以上であり、かつ、証券口座開設後1年を経過している者などは、出資者の範囲に含まれます。)
  • 適格機関投資家等特例業務を行う旨の届出が提出されていることをもって当局が届出者の信頼性を保証するものではありません。また、当局は、届出者が取り扱う商品を保証する立場にはありませんので、投資を検討される際には、投資家自身がリスク等を十分理解した上で、慎重に判断されることをお勧めします。

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局理財部証券監督第3課 電話:048-614-0044

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