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適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について(連絡が取れない業者)

平成30年1月24日
関東財務局

1.別紙記載の適格機関投資家等特例業務届出者(2社、以下「別紙特例業者」という。)については、以下の金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)に違反する事実(法令違反)が認められた。
 
(1)営業所等の変更届出書を提出せず、当局が営業所等を確知できない状況
 当局は、平成29年6月以降、別紙特例業者と一切連絡を取ることができず、また、別紙特例業者が提出した適格機関投資家等特例業務届出書記載の主たる営業所の調査を行ったものの、主たる営業所を確知できない。
 適格機関投資家等特例業務届出者は、営業所等の変更があった場合、金商法第63条第8項の規定に基づき届出が義務付けられているにもかかわらず、別紙特例業者は当該届出をしていないことから、同項に違反するものと認められる。
 
(2)事業報告書を提出していない状況   
 別紙特例業者は、金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号。以下「改正金商法」という。)が平成28年3月1日に施行されたことに伴い、金商法第63条の4第2項及び改正金商法附則第6条第1項の規定に基づき、同施行日以降開始される事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に当局に提出しなければならないにもかかわらず、事業報告書を提出していないことから、金商法第63条の4第2項に違反するものと認められる。
 
2.このため、本日、別紙特例業者に対し、下記(1)については金商法第63条の5第3項の規定に基づき、下記(2)については同条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

                         


(1)業務廃止命令
 適格機関投資家等特例業務(特例投資運用業務届出者については、「特例投資運用業務」を含む。)を廃止すること。

(2)業務改善命令
  1. 主たる営業所等について、当局へ連絡すること。
  2. 適格機関投資家等特例業務に関して関与した全てのファンド(以下「ファンド」という。)について、ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由について速やかに説明を行うこと。
  3. ファンド財産の運用・管理の状況を把握し、ファンド出資者に対し、当該状況その他必要な事項の説明を速やかに行うこと。
  4. ファンド出資者の意向を踏まえ、ファンド財産の返還等に関する方針を速やかに策定し、実施すること。
  5. ファンドの出資者間の公平に配慮しつつ、ファンド財産の管理を徹底するなど出資者保護に万全の措置を講ずること。
  6. 上記2)から5)までの対応・実施状況について、完了までの間(改善策が策定・実施され次第随時)書面により報告すること。
(注釈)業務廃止命令により特例業務(勧誘行為、運用行為)の禁止を命じ、業務改善命令により、出資者への各種説明、ファンド財産の返還等の出資者保護上必要な措置を講じるよう、別紙特例業者に対して命じております。
 
別紙
 
適格機関投資家等特例業務届出者にかかる行政処分リスト(平成30年1月24日付)
  • このリストに掲載されている届出者については、平成30年1月24日付で行政処分(業務廃止命令及び業務改善命令)を行いました。
  • 掲載されている届出者は、速やかに「連絡・問い合わせ先」までご連絡ください。
適格機関投資家等特例業務届出者
届出者名 主たる営業所又は事務所 法人番号
株式会社ストラテジックパートナーズ 東京都中央区銀座一丁目15番7号 マック銀座ビル3階 7010001109139  
株式会社ストラテジックパートナーズ・インベストメント 東京都中央区銀座一丁目15番7号 マック銀座ビル3階 8010001111069

 

【投資家の皆様へのお知らせ】

  • 適格機関投資家等特例業務届出者は、基本的にいわゆるプロ投資家を相手に業務を行う者です。プロ投資家以外の出資者の範囲を原則として国・地方公共団体、金融商品取引業者・特例業者、上場会社等に限定し、一般個人の出資は原則として禁止となっています(※平成27年 改正金商法)。
    (※ ただし、個人であっても、投資性金融資産(有価証券等)の合計額が1億円以上であり、かつ、証券口座開設後1年を経過している者などは、出資者の範囲に含まれます。)
  • 適格機関投資家等特例業務を行う旨の届出が提出されていることをもって当局が届出者の信頼性を保証するものではありません。また、当局は、届出者が取り扱う商品を保証する立場にはありませんので、投資を検討される際には、投資家自身がリスク等を十分理解した上で、慎重に判断されることをお勧めします。

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局理財部証券監督第3課 電話:048-614-0044

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