合同会社FCキャピタルに対する行政処分について
平成29年11月15日
関東財務局
1.合同会社FCキャピタル(東京都港区、法人番号4010403011218、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の問題が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(平成29年11月7日付)。
当社は、適格機関投資家等特例業務(以下「特例業務」という。)として、自らを営業者とする合計4つの匿名組合の出資持分の取得勧誘を行っている(出資者数:10名、出資総額:約7億円)。
今回検査において、当社の特例業務の運営状況等を検証したところ、以下の問題が認められた。
○投資者保護上問題のある業務運営
当社は、自らを営業者とし、出資持分の取得勧誘を行ったFC匿名組合5号(出資総額:約1.3億円)について、会計帳簿等を適切に作成・管理しておらず、出資金の一部(7.3百万円)の使途が把握できない状況となっている。
上記の状況は、平成27年法律第32号による改正後の金融商品取引法の施行日(平成28年3月1日)以降においても継続しており、投資者保護上問題があるものと認められ、金融商品取引法第63条の5第1項に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。
2.このため、本日、当社に対し、金融商品取引法第63条の5第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
(1) 業務改善命令
当社は、適格機関投資家等特例業務(以下「特例業務」という。)として、自らを営業者とする合計4つの匿名組合の出資持分の取得勧誘を行っている(出資者数:10名、出資総額:約7億円)。
今回検査において、当社の特例業務の運営状況等を検証したところ、以下の問題が認められた。
○投資者保護上問題のある業務運営
当社は、自らを営業者とし、出資持分の取得勧誘を行ったFC匿名組合5号(出資総額:約1.3億円)について、会計帳簿等を適切に作成・管理しておらず、出資金の一部(7.3百万円)の使途が把握できない状況となっている。
上記の状況は、平成27年法律第32号による改正後の金融商品取引法の施行日(平成28年3月1日)以降においても継続しており、投資者保護上問題があるものと認められ、金融商品取引法第63条の5第1項に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。
2.このため、本日、当社に対し、金融商品取引法第63条の5第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
記
(1) 業務改善命令
- 会計帳簿等を適切に作成・管理せず、出資金の一部の使途が把握できていない状況について、発生原因を究明するとともに、直ちに是正すること。
- 使途不明金を発生させたファンドについて、財産の管理状況を早急に把握し、ファンド出資者に対し、当該状況その他必要な事項(使途不明金への対応を含む)の説明を行い、出資者保護に万全の措置を講ずること。
- 全てのファンドについて、ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由について速やかに説明し、問い合わせ等に対しても適切かつ十分に対応すること。
- 上記1.から3.までの対応について、平成29年12月15日(金曜)までに完了すること。また、改善策が策定・実施され次第、随時書面により報告し、その実施状況が全て完了した日から7日以内に書面により報告すること。
【投資家への皆様へのお知らせ】
- 適格機関投資家等特例業務届出者は、基本的にいわゆるプロ投資家を相手に業務を行う者です。プロ投資家以外の出資者の範囲を原則として国・地方公共団体、金融商品取引業者・特例業者、上場会社等に限定し、一般個人の出資は原則として禁止となっています(※平成27年 改正金商法)。
(※ ただし、個人であっても、投資性金融資産(有価証券等)の合計額が1億円以上であり、かつ、証券口座開設後1年を経過している者などは、出資者の範囲に含まれます。) - 適格機関投資家等特例業務を行う旨の届出が提出されていることをもって当局が届出者の信頼性を保証するものではありません。また、当局は、届出者が取り扱う商品を保証する立場にはありませんので、投資を検討される際には、投資家自身がリスク等を十分理解した上で、慎重に判断されることをお勧めします。
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局理財部証券監督第3課 電話:048-614-0044