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適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について(必要な届出書の提出を遅延した業者)

平成29年6月20日
関東財務局

1.別紙記載の適格機関投資家等特例業務届出者(4者、以下「別紙特例業者」という。)については、以下の金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号。以下「改正金商法」といい、また、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)を「金商法」という。)に違反する事実が認められた。

〇業務の運営に関し問題が認められる状況

 別紙特例業者は、改正金商法附則第3条第1項の規定に基づき、施行日から起算して6か月以内に、金商法第63条第2項各号に掲げる事項等を記載した書面等(以下「追加届出書」という。)を当局に提出しなければならないにもかかわらず、当該期限後に追加届出書を提出するに至っている。
 このように、別紙特例業者は、追加届出書の法定提出期限を遵守しておらず、脆弱な法令等遵守態勢となっている状況が認められる。
 別紙特例業者の上記の状況は、金商法第63条の5第1項に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。
 
2.このため、本日、別紙特例業者に対し、金商法第63条の5第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

〇 業務改善命令

  1. 本件の発生原因を究明し再発防止策を策定するとともに、適切な業務運営態勢及び法令等遵守態勢を整備すること。
  2. 役職員の法令理解及び遵守意識を向上するための方策を講ずること。
  3. 上記1.及び2.について、その対応・実施状況を平成29年7月20日(木曜)までに(改善策が策定・実施され次第随時)書面で報告すること。
別紙
適格機関投資家等特例業務届出者にかかる行政処分リスト(平成29年6月20日付)
 
このリストに掲載されている届出者については、平成29年6月20日付で行政処分(業務改善命令)を行いました。
適格機関投資家等特例業務届出者
届出者名 主たる営業所又は事務所 法人番号
合同会社KIリミテッド 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-9-6 バルビゾン3.403 株式会社ヘッドライン内 1010403007689
Crosslink Ventures VI Holdings, L.L.C. Two Embarcadero Center, Suite 2200, San Francisco, CA 94111 U.S.A. -
QEM V, LLC c/o Quantum Energy Partners, 1401 McKinney Street, Suite 2700 Houston, Texas 77010, U.S.A. -
Tigris Infrastructure Partners Pte. Limited 76 Circular Road #03-01 Singapore 049430 -

【投資家の皆様へのお知らせ】

  1. 適格機関投資家等特例業務届出者は、基本的にいわゆるプロ投資家を相手に業務を行う者です。プロ投資家以外の出資者の範囲を原則として国・地方公共団体、金融商品取引業者・特例業者、上場会社等に限定し、一般個人の出資は原則として禁止となっています(※平成27年 改正金商法)。
    (※ ただし、個人であっても、投資性金融資産(有価証券等)の合計額が1億円以上であり、かつ、証券口座開設後1年を経過している者などは、出資者の範囲に含まれます。)
  2. 適格機関投資家等特例業務を行う旨の届出が提出されていることをもって当局が届出者の信頼性を保証するものではありません。また、当局は、届出者が取り扱う商品を保証する立場にはありませんので、投資を検討される際には、投資家自身がリスク等を十分理解した上で、慎重に判断されることをお勧めします。

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局理財部証券監督第3課 電話048-614-0044

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