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適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について(必要な届出書を提出していない業者)

平成29年5月25日
関東財務局

 
1.別紙記載の適格機関投資家等特例業務届出者(9者、以下「別紙特例業者」という。)については、以下の金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号。以下「改正金商法」といい、また、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)を「金商法」といい、改正金商法施行前の金商法を「旧法」という。)に違反する事実が認められた。

○改正金商法で提出が義務付けられている届出書を提出していない状況

 別紙特例業者は、改正金商法附則第3条第1項の規定に基づき、施行日から起算して6か月以内に、金商法第63条第2項各号に掲げる事項等を記載した書面等(以下「追加届出書」という。)を当局に提出しなければならないにもかかわらず、追加届出書を提出していない状況は、改正金商法附則第3条第1項に違反するものと認められる。

2.このため、本日、別紙特例業者に対し、下記(1)については金商法第63条の5第3項の規定に基づき、下記(2)については同条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
(1)業務廃止命令
 適格機関投資家等特例業務(旧法特例業務届出者については、「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務」をいい、特例投資運用業務届出者については、「特例投資運用業務」をいう。以下同じ。)に係る全ての業務を廃止すること。

(2)業務改善命令
  1. 適格機関投資家等特例業務に関して関与した全てのファンド(以下「ファンド」という。)について、 ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由について速やかに説明を行うこと。
  2. ファンド財産の運用・管理の状況を把握し、ファンド出資者に対し、当該状況その他必要な事項の説明を速やかに行うこと。
  3. ファンド出資者の意向を踏まえ、ファンド財産の返還等に関する方針を速やかに策定し、実施すること。
  4. ファンドの出資者間の公平に配慮しつつ、出資者保護に万全の措置を講ずること。
  5. 上記1.から4.までの対応・実施状況について、完了までの間(改善策が策定・実施され次第随時)書面により報告すること。

別紙

適格機関投資家等特例業務届出者にかかる行政処分リスト(平成29年5月25日付)
このリストに掲載されている届出者については、平成29年5月25日付で行政処分(業務廃止命令及び業務改善命令)を行いました。
適格機関投資家等特例業務届出者
届出者名 主たる営業所又は事務所 法人番号
Asia Strategic Capital Fund GP, Ltd. C/o: Madison Pacific Trust Limited, 701A, 7th Floor, Tower One, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Hong Kong -
CONTINUOUS ASSETS GLOBAL LIMITED Unit2209, 22/F,. Wu Chung House, 213 Queen's Road East, Wanchai, Hong Kong -
LBI Group Inc. c/o Lehman Brothers Private Equity, 1271 Avenue of the Americas - 40th FL, New York, NY 10020 USA -
Lehman Brothers Cayman GP, Ltd. c/o Lehman Brothers Private Equity 1271 Avenue of the Americas, New York, NY 10020 USA -
Lehman Brothers Offshore Partners Ltd. c/o Lehman Brothers Holdings Inc., 1271 Avenue of the Americas – 40th FL, New York, NY 10020 USA -
Lehman Brothers Offshore Real Estate Associates II, Ltd. 1271 Avenue of Americas, 40th Floor, New York, NY 10020, USA -
Lehman Brothers Private Fund Management GP, LLC Lehman Brothers Private Equity 1271 Avenue of the Americas - 40th FL, New York, NY 10020 USA -
Lehman Brothers Venture Associates II LLC c/o Lehman Brothers Private Equity 1271 Avenue of the Americas - 40th FL, New York, NY 10020 USA -
Saints Capital VII, LLC 475 Sansome Street-Suite 1850, San Francisco, CA 94111 USA -

【投資家の皆様へのお知らせ】

  • 適格機関投資家等特例業務届出者は、基本的にいわゆるプロ投資家を相手に業務を行う者です。プロ投資家以外の出資者の範囲を原則として国・地方公共団体、金融商品取引業者・特例業者、上場会社等に限定し、一般個人の出資は原則として禁止となっています(※平成27年 改正金商法)。
    (※ ただし、個人であっても、投資性金融資産(有価証券等)の合計額が1億円以上であり、かつ、証券口座開設後1年を経過している者などは、出資者の範囲に含まれます。)
  • 適格機関投資家等特例業務を行う旨の届出が提出されていることをもって当局が届出者の信頼性を保証するものではありません。また、当局は、届出者が取り扱う商品を保証する立場にはありませんので、投資を検討される際には、投資家自身がリスク等を十分理解した上で、慎重に判断されることをお勧めします。

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局理財部証券監督第3課 電話:048-614-0044

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