ARBITRAGE SYSTEM FUND COMPANY LIMITEDに対する検査結果等について
令和4年6月17日
関東財務局
関東財務局長が上記会社を検査した結果、当該旧法特例業務届出者に係る問題が認められたので、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、勧告した。
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関東財務局証券取引等監視官部門 電話:048-600-1215