東京アジアレプラカン株式会社に対する検査結果等について
平成28年10月7日
関東財務局
関東財務局長が東京アジアレプラカン株式会社を検査した結果、当該適格機関投資家等特例業務届出者に係る問題が認められたので、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、勧告した。
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