エム・ピー・ジャパン株式会社に対する行政処分について
関東財務局
1.エム・ピー・ジャパン株式会社(東京都中央区、法人番号9010001137807 、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「当社」という。)について、以下の問題が認められた。
○ 法令に基づく命令に対し、報告書及び資料を提出していない状況
関東財務局は、当社に対し、金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号。以下「平成27年改正法」という。)附則第2条第2項の規定によって適用される金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第63条の6の規定に基づき、令和3年1月4日付報告徴取命令(令和3年2月4日報告期限。以下「本件報告命令」という。)を発出し、当社の業務運営の状況等に係る報告書及び資料(以下「報告書等」という。)の提出を求めた。
しかしながら、当社は、現在に至るまで本件報告命令に対する報告書等を提出しておらず、金商法第63条の6の規定に基づく命令に違反するものと認められる。
2.このため、本日、当社に対し、平成27年改正法附則第2条第2項によって適用される金商法第63条の5第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
記
○ 業務改善命令
- 令和3年1月4日付報告徴取命令で報告を命じた全ての事項に対する報告書及び提出を命じた全ての資料を直ちに提出すること。
- 本件の発生原因を究明し再発防止策を策定するとともに、適切な業務運営態勢及び法令等遵守態勢を整備すること。
- 役職員の法令理解及び遵守意識を向上させるための方策を講ずること。
- 上記2.及び3.について、その対応・実施状況を令和3年6月21日(月曜)までに(改善策が策定・実施され次第随時)書面により報告すること。
〇 適格機関投資家等特例業務届出者は、基本的にいわゆるプロ投資家を相手に業務を行う者です。プロ投資家以外の出資者の範囲を原則として国・地方公共団体、金融商品取引業者・特例業者、上場会社等に限定し、一般個人の出資は原則として禁止となっています(※平成27年改正法)。
(※ ただし、個人であっても、投資性金融資産(有価証券等)の合計額が1億円以上であり、かつ、証券口座開設後1年を経過している者などは、出資者の範囲に含まれます。)
〇 適格機関投資家等特例業務を行う旨の届出が提出されていることをもって関東財務局が届出者の信頼性を保証するものではありません。また、関東財務局は、届出者が取り扱う商品を保証する立場にはありませんので、投資を検討される際には、投資家自身がリスク等を十分理解した上で、慎重に判断されることをお勧めします。
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局理財部証券監督第3課 電話:048-614-0044