適格機関投資家等特例業務届出者に対する行政処分について
1.別紙記載の適格機関投資家等特例業務届出者(3社、以下「別紙特例業者」という。)について、以下の問題が認められた。
(1)事業報告書を提出していない状況
別紙特例業者は、金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号。以下「平成27年改正法」という。)附則第2条第2項の規定により特例業務届出者とみなして適用される金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第63条の4第2項の規定に基づき、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3ヶ月以内に関東財務局に提出しなければならないにもかかわらず、事業報告書を提出していないことから、同項に違反するものと認められる。
(2)法令に基づく命令に対し、報告書及び資料を提出していない状況
関東財務局は、別紙特例業者に対し、金商法第63条の6の規定に基づき、令和元年6月24日付報告徴求命令外(以下「本件報告命令」という。)を発出し、別紙特例業者が運営するファンドの現状及び清算状況等に係る報告書及び資料(以下「報告書等」という。)の提出を求めた。
しかしながら、別紙特例業者は、現在に至るまで本件報告命令に対する報告書等の一部を提出しておらず、金商法第63条の6の規定に基づく命令に違反するものと認められる。
(3)関東財務局が主たる営業所等を確知できない状況
関東財務局は、別紙特例業者が提出した適格機関投資家等特例業務に関する届出書記載の主たる営業所等への連絡及び現地調査を行ったものの、主たる営業所等を確知できない状況にある。
2.このため、本日、別紙特例業者に対し、下記1.については、金商法第63条の5第3項の規定に基づき、下記2.については同条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
1.業務廃止命令
旧法適格機関投資家等特例投資運用業務(平成27年改正法附則第2条第1項に規定する「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務」をいう。)を廃止すること。
2.業務改善命令
(1)主たる営業所等について、関東財務局へ連絡すること。
(2)旧法適格機関投資家等特例投資運用業務に関して関与した全てのファンドについて、ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由について速やかに説明を行うこと。
(3)ファンド財産の運用・管理の状況を把握し、ファンド出資者に対し、ファンド財産の運用・管理の状況その他必要な事項の説明を速やかに行うこと。
(4)ファンド出資者の意向を踏まえ、ファンド財産の返還等に関する方針を速やかに策定し、実施すること。
(5)上記(2)から(4)までの対応、実施にあたっては、ファンドの出資者間の公平に配慮しつつ、ファンド財産の管理を徹底するなど出資者保護に万全の措置を講ずること。
(6)上記(2)から(5)について、その対応・実施状況について、完了までの間(改善策が策定・実施され次第随時)書面により報告すること。
(別紙)
適格機関投資家等特例業務届出者にかかる行政処分リスト(令和6年1月19日付)
・ このリストに掲載されている届出者については、令和6年1月19日付で行政処分(業務廃止命令及び業務改善命令)を行いました。
・ 掲載されている届出者は、速やかに「本ページに関するお問い合わせ先」まで連絡願います。
行政処分を行った届出者一覧 |
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届出者名 |
主たる営業所又は事務所 |
法人番号 |
合同会社FCキャピタル |
埼玉県秩父郡皆野町皆野305-3 |
4010403011218 |
合同会社AGキャピタル |
埼玉県秩父郡皆野町皆野305-3 |
1010403010528 |
合同会社NGIキャピタル |
埼玉県秩父郡皆野町皆野305-3 |
8010403011437 |
【投資家の皆様へのお知らせ】
- 適格機関投資家等特例業務届出者は、基本的にいわゆるプロ投資家を相手に業務を行う者です。プロ投資家以外の出資者の範囲を原則として国・地方公共団体、金融商品取引業者・特例業者、上場会社等に限定し、一般個人の出資は原則として禁止となっています(平成27年改正法)。
ただし、個人であっても、投資性金融資産(有価証券等)の合計額が1億円以上であり、かつ、証券口座開設後1年を経過している者などは、出資者の範囲に含まれます。
- 適格機関投資家等特例業務を行う旨の届出が提出されていることをもって関東財務局が届出者の信頼性を保証するものではありません。また、関東財務局は、届出者が取り扱う商品を保証する立場にはありませんので、投資を検討される際には、投資家自身がリスク等を十分理解した上で、慎重に判断されることをお勧めします。
本ページに関するお問い合わせ先
理財部証券監督第3課 電話:048-614-0044