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HAMABAY CAPITAL合同会社に対する行政処分について

 
令和5年2月10日
関東財務局

 

  1. HAMABAY CAPITAL合同会社(東京都渋谷区、法人番号8010403007914、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「当社」という。)について、以下の問題が認められた。

    (1)事業報告書を提出していない状況
      当社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第63条の4第2項の規定に
     基づき、事業年度ごとに事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3か月以内に、関東財務局へ提出すること
     が義務付けられているにもかかわらず、事業報告書を提出しておらず、同項に違反するものと認められる。

    (2)関東財務局が主たる営業所等を確知できない状況
      関東財務局は、当社が提出した適格機関投資家等特例業務に関する届出書記載の主たる営業所等への連絡
     及び現地調査を行ったものの、主たる営業所等を確知できない状況にある。
     
  2. このため、本日、当社に対し、下記1.については金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号。以下「平成27年改正法」という。)附則第2条第2項によって適用される金商法第63条の5第3項の規定に基づき、下記2.については同条第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

 

 

 

  1. 業務廃止命令
     旧法適格機関投資家等特例投資運用業務(平成27年改正法附則第2条第1項に規定する「旧法適格機関投資家等特例投資運用業務」をいう。)を廃止すること。
  2. 業務改善命令
    1. 主たる営業所等について、関東財務局へ連絡すること。
    2. 旧法適格機関投資家等特例投資運用業務に関して関与した全てのファンドについて、ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由について速やかに説明を行うこと。
    3. ファンド財産の運用・管理の状況を把握し、出資者保護に万全の措置を講ずること。
    4. 出資者間の公平に配慮しつつ、ファンド財産の返還等に関する方針を速やかに策定し、実施すること。
    5. 上記(2)から(4)の対応・実施状況について、完了までの間(改善策が策定・実施され次第随時)、書面により報告すること。

 

 

【投資家の皆様へのお知らせ】

  •  適格機関投資家等特例業務届出者は、基本的にいわゆるプロ投資家を相手に業務を行う者です。プロ投資家以外の出資者の範囲を原則として国・地方公共団体、金融商品取引業者・特例業者、上場会社等に限定し、一般個人の出資は原則として禁止となっています(平成27年改正法)。
     ただし、個人であっても、投資性金融資産(有価証券等)の合計額が1億円以上であり、かつ、証券口座開設後1年を経過している者などは、出資者の範囲に含まれます。
     
  •  適格機関投資家等特例業務を行う旨の届出が提出されていることをもって関東財務局が届出者の信頼性を保証するものではありません。また、関東財務局は、届出者が取り扱う商品を保証する立場にはありませんので、投資を検討される際には、投資家自身がリスク等を十分理解した上で、慎重に判断されることをお勧めします。

 

 

本ページに関するお問い合わせ先

理財部証券監督第3課 電話:048-614-0044

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