無登録で暗号資産交換業を行っている者に対する警告
資金決済法の改正(令和2年5月1日施行)により、法令上、「仮想通貨」は「暗号資産」へ呼称変更されました。
関東財務局において警告を行ったものについて掲載しています。
下記以外に金融庁から警告を行っているものは金融庁リンク先を参照願います。
ご覧いただく場合の留意事項
- 掲載されている無登録業者は、警告を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者に限られています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。
- 掲載されている無登録業者について、必ずしも、現在の無登録営業の状況を示すものではありません。また、その業者名及び所在地等についても、現時点のものでない場合があります。
業者名 | 日付 |
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株式会社ブリッジインベストメント | 令和5年4月18日 |
クリプトカレンシーワールドワイド株式会社 | 令和5年4月18日 |
久積篤史 | 令和4年3月8日 |
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局 理財部 金融監督第6課
電話:048-600-1152