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無登録で暗号資産交換業を行う者について(久積篤史)

令和4年3月8日

関東財務局

 

無登録で暗号資産交換業を行う者について、事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係16.暗号資産交換業者関係III-1-6(2)2に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
業者名等  久積篤史
所在地又は住所  東京都港区六本木3丁目7番1号3901号室
内容等  SNS等を通じて、暗号資産交換業を行っていたもの。
備考 「CHIP SWAP」と称する専用サイトなどを通じて暗号資産を販売しているほか、「エクストラバガンザインターナショナル株式会社」の商号を用いて取引しているとの情報が寄せられている。

上記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。

 

注意事項 
  1. 暗号資産は「法定通貨」ではありません。
  2. 暗号資産交換業者は資金決済法上の登録が必要です。登録を受けずに、暗号資産売買の勧誘等をすることは法律違反の可能性があり、無登録業者による詐欺的な勧誘が多発しています。
  3. 資金決済法上の登録を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。登録業者等から暗号資産の取引を行う場合でも、その業者の信用力を慎重に見極めるとともに、取引内容を十分に理解したうえで、投資を行うかどうかの判断をすることが重要です。

無登録業者にご注意!
暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えております。不審に思ったら、一人で悩まず、すぐに下記問い合わせ先へご相談ください。  

 

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局 理財部 金融監督第6課
電話:048-600-1152

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