ページ本文

株式会社メビウスコンサルティングに対する行政処分について

令和3年7月28日
関東財務局
 

1.株式会社メビウスコンサルティング(東京都港区、法人番号5010401106811、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「当社」という。)について、以下の問題が認められた。

 

 当社は、適格機関投資家等特例業務として、自らを営業者とする匿名組合「メビウスセイクリッドFXファンド(以下「本件ファンド」という。)」の出資金の運用を行っている。

 関東財務局は、当社に対し、本件ファンドの清算状況等について、金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号。以下「平成27年改正法」という。)附則第2条第2項によって適用される金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第63条の6の規定に基づく報告を求めたところ、以下の事実が認められた。

 

○ 投資者保護上問題のある業務運営を行っている状況

 当社は、本件ファンドの運用先に対し、平成28年6月30日付で、預託金の返還を請求したものの、同年10月以降、同社との交渉が一切進捗しておらず、いまだ同社より預託金が返還されていない。

 しかしながら、当社は、現在に至るまで約4年半という長期にわたって預託金の返還に向けた実効性ある対応策を何ら講じていない。

 

 当社における上記の状況は、金商法第63条の5第1項に規定する「業務の運営に関し、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるとき」に該当するものと認められる。

 

2.このため、本日、当社に対し、平成27年改正法附則第2条第2項によって適用される金商法第63条の5第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。      

 

 

○ 業務改善命令

  1. ファンド財産の返還等に関する具体的な方策を策定し、実施すること。また、実施に当たって、ファンド財産の運用・管理の状況を把握し、出資者保護に万全の措置を講ずること。
  2. 本件ファンド持分を取得した全ての出資者に対し、行政処分の事実及び理由について速やかに説明すること。
  3. 上記1.及び2.について、その対応・実施状況を令和3年8月30日(月曜)までに書面により報告するとともに、以降、その全てが完了するまでの間、書面により報告すること。

【投資家の皆様へのお知らせ】

〇 適格機関投資家等特例業務届出者は、基本的にいわゆるプロ投資家を相手に業務を行う者です。プロ投資家以外の出資者の範囲を原則として国・地方公共団体、金融商品取引業者・特例業者、上場会社等に限定し、一般個人の出資は原則として禁止となっています(※平成27年改正法)。

 (※ ただし、個人であっても、投資性金融資産(有価証券等)の合計額が1億円以上であり、かつ、証券口座開設後1年を経過している者などは、出資者の範囲に含まれます。)

 

〇 適格機関投資家等特例業務を行う旨の届出が提出されていることをもって関東財務局が届出者の信頼性を保証するものではありません。また、関東財務局は、届出者が取り扱う商品を保証する立場にはありませんので、投資を検討される際には、投資家自身がリスク等を十分理解した上で、慎重に判断されることをお勧めします。

 

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局理財部証券監督第3課 電話:048-614-0044

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ダウンロードした後インストールしてください。

Get Adobe Acrobat Reader