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シグマ・キャピタル株式会社に対する行政処分について

令和3年6月25日
関東財務局
 

1.シグマ・キャピタル株式会社(東京都港区、法人番号7011001064101、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「当社」という。)について、以下の問題が認められた。

 

 当社は、適格機関投資家等特例業務として、自らを無限責任組合員とするシグマ投資事業有限責任組合(以下「本件ファンド」という。)の運用を行っている。

 関東財務局は、当社に対し、当社のファンド運営状況について、令和3年4月8日付で金融商品取引法の一部を改正する法律(平成27年法律第32号。以下「平成27年改正法」という。)附則第2条第2項の規定によって適用される金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「金商法」という。)第63条の6の規定に基づく報告を求めたところ、以下の事実が認められた。

 

○ 無登録で第二種金融商品取引業及び投資運用業を行っている状況

 当社は、平成27年改正法の施行日(平成28年3月1日)以降、金融商品取引業の登録を受けることなく、法改正後の要件を満たす適格機関投資家からの出資がない状態で、平成28年7月から令和3年3月にかけて、本件ファンドの出資持分の取得勧誘を行い、これにより5名の顧客に対し延べ11回、約10百万円の出資持分を取得させ、当該出資者から集めた出資金を運用している。

 当社の上記行為は、金商法第28条第2項に規定する「第二種金融商品取引業」及び同条第4項に規定する「投資運用業」に該当するものであり、当社が同法第29条に基づく登録を受けることなく、当該行為を行うことは、同条に違反するものと認められる。

 

2.このため、本日、当社に対し、金商法第63条の5第1項の規定に基づき、以下の行政処分を行った。     

 

 

○ 業務改善命令

  1. 無登録第二種金融商品取引業及び無登録投資運用業に該当する行為を直ちに取り止めること。
  2. 無登録で行った私募及び運用に係る出資金の返還に関する方策を策定し、実施すること。また、実施に当たって、適切な出資者説明、出資者への適切な対応など投資者保護のために万全の措置を講じること。
  3. 本件の発生原因を究明し再発防止策を策定するとともに、適切な業務運営態勢及び法令等遵守態勢を整備すること。
  4. 上記2.について、令和3年7月9日(金曜)までに完了すること。また、上記1.から3.までの対応について、その対応・実施状況を令和3年7月26日(月曜)までに(改善策が策定・実施され次第随時)書面により報告すること。

 

【投資家の皆様へのお知らせ】
○ 適格機関投資家等特例業務届出者は、基本的にいわゆるプロ投資家を相手に業務を行う者です。プロ投資家以外の出資者の範囲を原則として国・地方公共団体、金融商品取引業者・特例業者、上場会社等に限定し、一般個人の出資は原則として禁止となっています(※平成27年改正法)。
(※ ただし、個人であっても、投資性金融資産(有価証券等)の合計額が1億円以上であり、かつ、証券口座開設後1年を経過している者などは、出資者の範囲に含まれます。)
 
○ 適格機関投資家等特例業務を行う旨の届出が提出されていることをもって関東財務局が届出者の信頼性を保証するものではありません。また、関東財務局は、届出者が取り扱う商品を保証する立場にはありませんので、投資を検討される際には、投資家自身がリスク等を十分理解した上で、慎重に判断されることをお勧めします。

 

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局理財部証券監督第3課 電話:048-614-0044

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