無登録で金融商品取引業等を行う者について(THOSO FX Limited.)
令和2年3月31日
関東財務局
無登録で金融商品取引業等を行う者について、金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針II-1-4(4)に基づき、本日、警告を行いましたので、下記のとおり公表いたします。
業者名等 | THOSO FX Limited. |
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所在地又は住所 | 不明 |
内容等 | インターネットを通じて、店頭デリバティブ取引の勧誘を行っていたもの |
備考 | 当該業者が提供するサービスの名称は「THOSO FX」である。 |
※上記は、勧誘資料等に基づいて記載しており、「業者名等」「所在地又は住所」は虚偽の可能性があります。
注意事項
- 外国為替証拠金取引(FX取引)は、金融商品取引法に規定されるデリバティブ取引です。
- 金融商品取引法では、外国為替証拠金取引(FX取引)を取扱う者に対して、登録を義務付けています。登録を受けていない者からの勧誘に応じることがないよう十分にご注意ください(登録を受けた者であっても、契約締結の勧誘を要請していない顧客に対し、電話や訪問により、契約締結の勧誘を行うことはできません)。
- 金融商品取引法上の登録を行っている業者についても、金融庁・財務局が、その業者の信用力等を保証するものではありません。登録業者と取引を行う場合であっても、その業者の信用力を慎重に判断し、取引内容をよく理解することが重要です。
- 外国為替証拠金取引(FX取引)は、少額で取引できる反面、差し入れた保証金以上の多額の損失を生ずるおそれのある非常にリスクの高い取引です。そのため、リスクを認識した上で、自らの責任で適切な投資判断を行うことが必要です。
無登録業者にご注意!
株式や社債、ファンド等の取引に関し、高齢者を中心に無登録業者とのトラブルが多発しています。
登録の有無について確認できますので、不審に思ったら、一人で悩まず、すぐに下記問い合わせ先へご相談ください。
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局 理財部 証券監督第2課
Tel 048-613-3952
Tel 048-613-3952