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JPアセット証券株式会社に対する行政処分について

令和元年9月10日
関東財務局
1. JPアセット証券株式会社(本店:東京都中央区、法人番号6010001131671)(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反の事実が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(令和元年8月30日付)
 

顧客に対し特別の利益を提供する行為

 平成30年10月1日から令和元年5月7日までの間(以下「当該期間」という。)における当社の業務運営状況について検証したところ、以下のとおり、市場デリバティブ取引を行う顧客1名に対し、当該顧客が預託すべき証拠金について多額の証拠金不足が長期間にわたり発生している状況のもと、下記の取引を受託している状況が認められた。
 
 当社は、当該期間のうちの4営業日において、いずれも前日時点で当該顧客が預託すべき証拠金が不足している状況のもと、当該顧客から、新規の市場デリバティブ取引の取次ぎを受託している。
 また、当社は、当該期間のうちの53営業日において、いずれも前日時点で当該顧客が預託すべき証拠金が不足している状況のもと、当該顧客から、実質的に新規の市場デリバティブ取引と同等の効果となる取引(買建玉数が売建玉数以上となっている両建ての状況の中で、買建玉を維持したまま売建玉を減らすもの)の取次ぎを受託している。
 
 以上のとおり、当社は、当該顧客について、多額の証拠金不足が長期間にわたり発生している状況にあるにもかかわらず、上記のような取引を受託している。
 このような行為は、特定の顧客に対し、当社が不足証拠金を負担したうえで新たな市場デリバティブ取引を行う機会を与えているものであり、こうした利益の提供は、社会通念上、妥当性・相当性を著しく欠くものと認められる。
 
 当社の上記行為は、金融商品取引法第38条第9号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第3号に掲げる「金融商品取引契約につき、顧客に対し特別の利益を提供する行為」に該当するものと認められる。
 
 本件が発生した背景には、経営陣の法令遵守意識が欠如しており、当社のガバナンスが機能していないことがあると認められる。
 
2.以上のことから、本日、当社に対し、金融商品取引法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
 

【業務改善命令】

(1)証拠金管理等、市場ルールに基づいた顧客管理態勢を整備すること。
(2)適切な経営管理態勢、業務運営態勢及び内部管理態勢を構築し、着実に実行すること。
(3)本件に係る経営責任の所在の明確化を図ること。
(4)上記(1)から(3)について、その実施状況を令和元年10月9日(水曜)までに書面で報告するとともに、その後の進捗状況を当面の間、3ヶ月ごとに書面で報告すること。
 

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局 理財部 証券監督第1課

電話:048-600-1155

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