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NO.3 KANTO金融サービスinfo 平成26年6月27日

(1)海外無登録業者とのFX取引等にご注意!

 近年、海外業者が金融商品取引法上の登録を行うことなく、日本国内の一般顧客を相手方として、店頭FX取引等の金融商品取引業を行うケースが多発しています。
 インターネット広告、資産運用セミナー、自動売買ソフトの購入等を介して、海外業者とのFX取引等を勧誘され、口座開設、海外への送金手続を行ったものの、出金に応じてもらえなくなった、連絡が取れなくなった等の情報が寄せられています。
 

(2)海外無登録業者に対する当局の対応

 当局では、利用者からの情報等に基づき実態把握を行い、無登録で金融商品取引業を行う者等に対し、警告書を発出するとともに、注意喚起の観点から、業者名を公表しています。

 
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