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FSHO株式会社に対する行政処分について

平成30年4月6日
関東財務局
 
  1. FSHO株式会社(本店:神奈川県横浜市、法人番号6020001107869、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対しては、平成30年3月8日(木曜)付で法第63 条の17第1項の規定に基づく業務の停止命令及び法第63条の16の規定に基づく業務改善命令(以下、「業務改善命令」という。)を発出した。
    しかしながら、当社から提出された報告等によると、以下のとおり業務改善命令を履行していない状況にある。
     
  2. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯収法」という。)に基づく取引時確認が未済の顧客について、再度の取引時確認を実施したとしているが、当局が改善を要請した内容を十分に理解している者がいないため、取引を行う目的や職業の確認を実施していない。
    また、犯収法に基づく疑わしい取引(以下「疑わしい取引」という。)の届出の要否に関わる判断が未実施の顧客について、改めて判断し、届出を行ったとしているが、顧客から仮想通貨を買い取り、多額の現金を手渡す取引について、疑わしい取引の届出の要否を判断していないなど、当局の指導にも関わらず、是正が図られていない。
    上記に加え、当局の指導にも関わらず、利用者情報の安全管理を図るための態勢や法定帳簿の作成及び保存を適切に実施するための態勢が改善されていないほか、システムリスク管理態勢の構築も不十分であり、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が整備されていないことなどが認められたことから、本日、法第63 条の17第1項及び法第63条の16の規定に基づき、以下の内容の業務停止命令及び業務改善命令を発出した。
     
    1. 業務停止命令
      平成30年4月8日から平成30年6月7日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務を停止(仮想通貨の交換等に関し利用者に対して負担する債務の履行等を除く)
       
    2. 業務改善命令
      適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
      1. これまでの取引に関する取引時確認の実施及び疑わしい取引の届出の実行
      2. ビジネスモデルの見直しを含む実効性あるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築
      3. 利用者情報の安全管理を図るための態勢構築
      4. システムリスク管理態勢の構築
      5. 法定帳簿の作成及び保存の適切な実施のための態勢構築
      6. 上記i.からv.が実施できていない根本的な原因の分析及び評価を行ったうえで、当該評価に基づく経営体制の抜本的な刷新、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢の構築
      上記i.からvi.までの事項について、講じた措置の内容を平成30年5月7日まで及び当局の求めに応じて随時に書面で提出。

本ページに関するお問い合わせ先

金融庁監督局総務課 仮想通貨モニタリングチーム
電話:03-3506-6000(内線:2797、2342)
関東財務局 理財部金融監督第6課
電話:048-600-1152

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