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FSHO株式会社に対する行政処分について

平成30年3月8日
関東財務局
 
  1.  FSHO株式会社(本店:神奈川県横浜市、法人番号6020001107869、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木曜)、資金決済に関する法律第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月19日(月曜)、金融庁において立入検査に着手した。
     
  2.  資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、複数回にわたる高額の仮想通貨の売買にあたり、取引時確認及び疑わしい取引の届出の要否の判断を行っていない。
    また、取引時確認を検証する態勢が整備されていないほか、職員向けの研修も未だ行っていないなど、社内規則等に基づいて業務が運営されているとはいえない。当社は、仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じておらず、同法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)の違反などが認められたことから、本日、以下の内容の業務停止命令及び業務改善命令を発出した。
     
    (1) 業務停止命令
    平成30年3月8日から平成30年4月7日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務を停止(仮想通貨の交換等に関し利用者に対して負担する債務の履行等を除く)
     
    (2) 業務改善命令
    適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
    1.  これまでの取引に関する取引時確認の実施及び疑わしい取引の届出の実行
    2.  上記i.を確実に行うための態勢構築
    3.  利用者情報の安全管理を図るための態勢構築
    4.  法定帳簿の記載の適切な実施のための態勢構築
    上記i.からiv.までの事項について、講じた措置の内容を平成30年3月22日までに書面で提出

本ページに関するお問い合わせ先

金融庁監督局総務課 仮想通貨モニタリングチーム
電話:03-3506-6000(内線:2797、2342)
関東財務局 理財部金融監督第6課
電話:048-600-1152

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