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バイクリメンツ株式会社に対する行政処分について

平成30年3月8日
関東財務局
 
  1.  バイクリメンツ株式会社(本店:東京都港区、法人番号8010401122104、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木曜)、資金決済に関する法律第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月19日(月曜)、金融庁において立入検査に着手した。

     

  2.  資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、内部監査の未実施など、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が不十分であるほか、利用者財産の不適切な分別管理や帳簿書類の一部未作成なども認められたことから、本日、以下の内容の業務改善命令を発出した。
     
    適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
    (1) 経営管理態勢の構築
    (2) マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築
    (3) 利用者財産の分別管理態勢及び帳簿書類の管理態勢の構築
    (4) システムリスク管理態勢の構築
    上記(1)から(4)までの事項について、講じた措置の内容を平成30年3月22日までに、書面で報告

本ページに関するお問い合わせ先

金融庁監督局総務課 仮想通貨モニタリングチーム
電話:03-3506-6000(内線:2797、2342)
関東財務局 理財部金融監督第6課
電話:048-600-1152

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