第2話 家財保険ってなに?
最終更新日:2026年6月15日

家財保険(賃貸物件入居者向けの火災保険)Q&A
Q1 保険金の支払いが行われない場合について教えてください。
A1:
加入している保険契約の内容によっては、保険金が支払われる場合と支払われない場合があり、保険会社や保険代理店は、契約締結時に、保険に関する重要な事項について説明する義務があります。
なお、一般的な家財保険(賃貸物件入居者向けの火災保険)における主な免責事項(保険金の支払対象外となる主なケース)は、以下のとおりです。
- 経年劣化または自然消耗による損害
- 故意、重大な過失または法令違反による損害
- 地震、噴火またはこれらによる津波による損害
- 保険の対象とならない家財(自動車や高額な貴金属等)に生じた損害
保険契約の内容や免責事項、保険金支払いに関する詳細については、加入している少額短期保険業者へお問い合わせください。
なお、少額短期保険業者または代理店からの説明が十分でないと感じられる場合、関東財務局では、個別の事案について仲介や斡旋、調停などを行うことはできませんが、お寄せいただいた申出内容については、少額短期保険業者へ伝達することができます。
また、少額短期保険業者へ相談や苦情申立てをしても解決に至らない場合には、指定紛争解決機関である「少額短期ほけん相談室」にご相談ください。
Q2 物件を仲介した不動産業者が指定する保険に加入しないといけませんか?
A2:
賃貸住宅に入居する際、賃貸借契約の条件として、家財保険(賃貸物件入居者向けの火災保険)への加入を求められる場合がありますが、家財保険(賃貸物件入居者向けの火災保険)の加入は法律上の義務ではありません。
なお、賃貸借契約の条件とされている場合には、賃貸借契約で求められる補償内容を満たすことを前提に、入居者が保険会社・保険商品を選択できる場合があります。必要となる補償内容等を契約前によく確認し、不明な点があれば、不動産会社や保険会社に説明を求めるようにしましょう。
Q3 保険料控除証明書が送られてこないのですが。
A3:
保険料控除の対象となる保険契約は、所得税法により一定の要件が定められています。少額短期保険契約につきましては、これらの要件に該当しないため、保険料控除の対象とはなりません。
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局理財部金融監督第4課 電話:048-600-1288

