第3話 ペット保険ってなに?
最終更新日:2026年6月15日

ペット保険Q&A
Q1 保険金の支払いが行われない場合について教えてください。
A1:
加入している保険契約の内容によっては、保険金が支払われる場合と支払われない場合があり、保険会社や保険代理店は、契約締結時に、保険に関する重要な事項について説明する義務があります。
なお、一般的なペット保険の免責事項(保険金の支払対象外となる主なケース)は、以下のとおりです。
- 予防接種(ワクチン等)
- 健康診断
- 去勢・避妊手術(治療目的でない場合)
- 美容目的の処置(トリミング等)
- サプリメント、健康食品
- 妊娠・出産・繁殖関連
- 契約開始前または待機期間中の発症
保険契約の内容や免責事項、保険金支払いに関する詳細については、加入している少額短期保険業者へお問い合わせください。
なお、少額短期保険業者または代理店からの説明が十分でないと感じられる場合、関東財務局では、個別の事案について仲介や斡旋、調停などを行うことはできませんが、お寄せいただいた申出内容については、少額短期保険業者へ伝達することができます。
また、少額短期保険業者へ相談や苦情申立てをしても解決に至らない場合には、指定紛争解決機関である「少額短期ほけん相談室」にご相談ください。
金融機関とのトラブルに関する相談・苦情窓口一覧(金融庁へリンク) ![]()
Q2 保険の更新中止案内が届きましたが、ペット保険は終身補償ではないのでしょうか?
A2:
少額短期保険は、法令により保険期間の上限が定められているため、いわゆる「終身補償」の仕組みではありません。
ペット保険については、保険期間満了時に更新を行うことで補償を継続する契約形態となっており、多くの場合、更新手続きを要しない「自動更新」が採用されています。
ただし、更新の取扱いは少額短期保険業者が定めるものであり、制度の見直しや収支状況の変化等により、更新が行われない場合もあります。
更新の可否や条件については、加入時および更新時に、少額短期保険業者へご確認ください。
Q3 持病のあるペットの取り扱いはどうなりますか。
A3:
持病のあるペットについても、ペット保険に加入できる場合がありますが、加入前にすでに発症している病気や症状については、保険金が支払われないことがあります。
いざというときに補償の対象外となることがないよう、ペット保険の申込みにあたっては、ペットの健康状態について正確に申告するとともに、補償の範囲や条件の詳細については、少額短期保険業者にご確認ください。
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局理財部金融監督第4課 電話:048-600-1288

