平成28年新潟県糸魚川市における大規模火災にかかる災害に対する追加的な金融上の措置について
平成29年1月4日
関東財務局新潟財務事務所長 杉山 和伸
日本銀行新潟支店長 亀田 制作
日本銀行新潟支店長 亀田 制作
平成28年新潟県糸魚川市における大規模火災にかかる
災害に対する追加的な金融上の措置について
今回の平成28年新潟県糸魚川市における大規模火災にかかる災害が被災者生活再建支援法に定める自然災害に該当するものと認められたことを踏まえ、同火災にかかる災害が「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」における自然災害にも該当することとなりました。
このため、同火災による被害により災害救助法が適用された新潟県糸魚川市内の被災者に対し、平成28年12月22日付けの「平成28年新潟県糸魚川市における大規模火災にかかる災害に対する金融上の措置について」の要請に加えて、各金融機関に以下の金融上の措置を適切に講ずることを要請しました。
併せて、本要請内容について営業店への周知徹底を図るとともに、災害被災者の被災状況に応じて、きめ細かく弾力的・迅速な対応に努めるよう要請しましたので、お知らせします。
金融機関(銀行、信用金庫、信用組合等)への要請
(1)「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の手続き、利用による効果等の説明を含め、同ガイドラインの利用に係る相談に適切に応ずること。
(2)(1)にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示を行うとともに、可能な限り顧客に対し広く周知するよう努めること。
(本件に関する照会先) 財務省関東財務局新潟財務事務所理財課 日本銀行新潟支店総務課 |