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金融分野における個人番号に係る留意点(当局への提出書類関連)について

平成28年6月24日
 

金融分野における個人番号に係る留意点(当局への提出書類関連)について
 

   行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)が平成27年10月5日に施行されております。

  つきましては、当局に対して提出していただく書類、例えば、金融機関の役員の変更届出書等に必要な添付書類については、個人番号が記載されていない書類をご用意いただきますよう、お願い申し上げます(詳細は、金融庁ウェブサイトを参照してください。 )。
 

お問い合わせ先

  • 関東財務局理財部金融調整官
    電話:048-600-1275
  • 金融庁 電話:03-3506-6000(代表)
    監督局総務課(内線3308、3387)
    総務企画局企画課(内線3645、3520)

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