「中小企業等経営強化法」に基づく認定経営革新等支援機関【金融機関】に関する報告窓口について
「中小企業等経営強化法」に基づく認定経営革新等支援機関(以下「認定支援機関」という。)による中小企業・小規模事業者に対する経営革新等支援業務(以下「支援業務」という。)の適正性を確保するため、下記のとおり報告窓口を設置しました。
なお、報告に当たっては、注意事項に御留意ください。
なお、報告に当たっては、注意事項に御留意ください。
記
報告窓口
関東財務局理財部金融調整官
(住所)
〒330-9716
埼玉県さいたま市中央区新都心1番地1
さいたま新都心合同庁舎1号館
(電話番号)048-600-1275
注意事項
- 認定支援機関が、刑法(詐欺等)、弁護士法(非弁行為)その他の法令に違反している。
- 認定支援機関が、基本方針に不適合である(名前貸し業務や単なる窓口業務、申請代行等の形骸化した支援業務を行っている場合等)。
- 国の予算や税制に基づく認定支援機関の支援業務の内容が、これらの制度に照らして不適正である(事業計画への虚偽記載、事実の隠蔽等に係る教唆・指示等)。
- 支援業務に関する請求対価が、実費から著しく乖離している。
- 支援業務に関する契約内容(金額、条件等)が不透明である。
- 認定支援機関が、支援業務に関し、中小企業・小規模事業者、他の認定支援機関等に対して強引な働きかけを行っている。
(注釈)なお、認定支援機関又はその支援業務について中小企業等経営強化法以外の法令に違反している疑いがある旨の報告を行う場合は、当該法令の所管等をする機関へも連絡してください。
2.報告は、原則として、報告書(添付様式)の各項目に記載の上、郵送、ファクシミリ又は電子メールにより提出してください。
なお、金融機関以外(税理士等の士業や民間コンサルティング企業等)の認定支援機関に関する報告は認定経営革新等支援機関に関する報告窓口について(中小企業庁へリンク) が窓口となりますので、予め御留意ください。
また、金融機関の主たる事務所の所在地が関東財務局管内以外の場合の窓口は「中小企業等経営強化法」に基づく認定経営革新等支援機関に関する報告窓口について(金融庁へリンク) をご覧ください。
3.報告の実態等を確認するため、当局から報告者、認定支援機関その他の関係者に連絡させていただく場合があります。
なお、報告者に関する情報は、事前の承諾なく認定支援機関その他の関係者に明かすことはございません。
4.報告に関する秘密は、国家公務員法、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等により守られます。
なお、金融機関以外(税理士等の士業や民間コンサルティング企業等)の認定支援機関に関する報告は認定経営革新等支援機関に関する報告窓口について(中小企業庁へリンク) が窓口となりますので、予め御留意ください。
また、金融機関の主たる事務所の所在地が関東財務局管内以外の場合の窓口は「中小企業等経営強化法」に基づく認定経営革新等支援機関に関する報告窓口について(金融庁へリンク) をご覧ください。
3.報告の実態等を確認するため、当局から報告者、認定支援機関その他の関係者に連絡させていただく場合があります。
なお、報告者に関する情報は、事前の承諾なく認定支援機関その他の関係者に明かすことはございません。
4.報告に関する秘密は、国家公務員法、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等により守られます。