株式会社スプリームスに対する行政処分について
株式会社スプリームス(東京都世田谷区、法人番号:6180001124469、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下「資金決済法」という。)第63条の21に基づく「みなし暗号資産交換業者」、暗号資産交換業の登録はない。以下「当社」という。)について、以下のとおり、資金決済法に違反する事実が認められた。
当局が発出した報告命令に応じない状況(資金決済法第63条の15第1項)
当社は、「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(平成28年法律第62号)」により資金決済法が改正・施行された際(以下、当該改正・施行された資金決済法を「改正法」という。)、現に仮想通貨(暗号資産)交換業を営んでいたことから、改正法附則第8条の規定に基づく仮想通貨交換業者に該当していた(当時の商号:ビットステーション株式会社、当時の所在地:愛知県名古屋市中区)。また、当社は、平成30年6月、仮想通貨交換業の全部を廃止し、その旨の届出を東海財務局に提出しているが、その時点において、利用者への財産の返還は未了となっていた。
こうした中、当社は、東海財務局から、改正法第63条の15第1項の規定に基づき、利用者財産の管理状況、利用者財産の返還及び返還計画等について月次で報告を提出するよう命じられていたが、当社は、令和2年3月末基準報告を最後に、約2年間報告を提出していない状況となっていた。
その後、当社は、令和4年2月10日に商号を現商号に変更し、同年2月17日に本店所在地を愛知県名古屋市から現所在地である東京都世田谷区に移転した。また、東海財務局からの督促に応じ、令和4年4月14日、令和4年3月末基準報告を提出するに至っているが、当該報告によれば、当社は、令和4年3月末時点で利用者1,960人から利用者財産810千円(うち573千円は取り扱う暗号資産の円換算額)を預かっていることが確認された。
これらの経緯を踏まえ、当局は、令和4年6月29日、資金決済法第63条の15第1項の規定に基づき、当社に対し、利用者財産の管理状況、利用者財産の返還及び返還計画等について報告を求めた。
しかしながら、当社はこれに応ずることなく、現状、当局に対して提出すべき令和4年6月末基準以降の報告が未提出のままとなっており、資金決済法第63条の15第1項に違反している状況にある。
このため、本日、当社に対し、資金決済法第63条の16の規定に基づき、以下の行政処分を行った。
業務改善命令
⑴廃止した暗号資産交換業に関し負担する債務の履行が完了するまでの間、利用者財産を適切に管理すること。
⑵当該債務の履行状況について以下のとおり報告すること。
- 当局から提出を求めている「暗号資産交換業に関する債務の履行等に係る報告書」について、未提出分を令和5年6月12日(月曜)までに提出すること。
- 上記1.に関し、管理する利用者の金銭等の今後の返還計画(具体策及び実施時期を明記したもの)を、令和5年6月12日(月曜)までに提出すること。
- 上記2.に関する返還計画の実施完了までの間、1か月毎の進捗及び実施状況を翌月10日までに報告すること(初回報告基準日を令和5年5月末日とする。)。
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関東財務局理財部金融監督第6課
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