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エクシア・デジタル・アセット株式会社に対する行政処分について

令和4年12月27日
関東財務局


 

 関東財務局は、本日、エクシア・デジタル・アセット株式会社(本社:東京都港区。法人番号:4010401125234。以下「当社」という。)に対し、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下「法」という。)第63条の17第1項の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行った。

 

 

1.行政処分の内容

業務停止命令(法第63条の17第1項)

 令和5年1月1日から令和5年1月31日までの間(ただし、当社において法第63条の5第1項第4号に規定する「暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制」を維持するための具体的な態勢の整備が図られ、その状況が当局において確認される場合には、それまでの間)、暗号資産交換業に関する業務(預かり資産の管理及び利用者の決済取引等当局が個別に認めたものを除く)及び当該業務に関し新たに利用者から財産を受け入れる業務を停止すること。

2.処分の理由

 当社については、当局が求めた報告において、暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない状況等が認められたことから、令和4年11月30日、法第63条の17第1項の規定に基づく業務停止命令を発出するとともに、法第63条の16の規定に基づく業務改善命令を発出したところである。

 当該行政処分を受けて、当社は、令和4年12月6日、外部から資金援助を受けることにより資金不足の解消を図ること、移転先を確保し年内に移転を行うこと等を内容とする業務改善計画を当局に提出したが、現状は、当面の運転資金の確保に目処を付ける一方、今後の運転資金の確保については、支援予定先との間で交渉を行っている段階にある。このため、現時点では、システム委託費を含む運転資金を継続的に確保し、取引システムを安全かつ安定的に稼働させていくこと等について具体的な見通しが立っているとは認められないほか、移転先における業務執行体制の確立は来年1月以降の予定となっている。

 こうした中、当社に対して令和4年11月30日付で発出した業務停止命令の期限が12月31日に到来するが、上記のとおり、当社は、当該期限までに暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制を維持するための態勢を整備できる見通しが立っておらず、業務改善命令事項への対応を含め、具体的な態勢整備の状況については、今後の業務改善計画の実行状況等を確認し判断する必要がある。

 このような当社の状況は、法第63条の5第1項第4号に定める「暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない」状況に該当すると認められることから、法第63条の17第1項の規定に基づく業務停止命令を発出するものである。

 

 なお、令和4年11月30日付関財金6第727号「命令書」により命じた法第63条の16の規定に基づく業務改善命令は継続している。

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局理財部金融監督第6課
電話番号:048-600-1152

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