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FTX Japan株式会社に対する行政処分について

令和4年12月9日
関東財務局


 

 関東財務局は、本日、FTX Japan株式会社(本社:東京都千代田区。法人番号:7010401115356。以下「当社」という。)に対し、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下「法」という。)第63条の17第1項の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行った。

 

 

1.行政処分の内容

業務停止命令(法第63条の17第1項)

 令和4年12月10日から令和5年3月9日までの間(ただし、当社において利用者から預かった法定通貨及び暗号資産の返還を速やかに行えるなど、当社が実施していた暗号資産交換業の業務全般を適切に行う態勢の整備が図られ、その状況が当局において確認される場合には、それまでの間)、暗号資産交換業に関する業務(預かり資産の管理及び利用者の決済取引等当局が個別に認めたものを除く)及び当該業務に関し新たに利用者から財産を受け入れる業務を停止すること。

 

2.処分の理由

 当社に対して令和4年11月10日付で発出した業務停止命令の期限が12月9日に到来するものの、当社の親会社であるFTX Trading Limitedは、当社を含むグループ会社について米国連邦破産法第11章手続の申請を行っているところ、当社の取引システムは全般にわたりその機能が停止している状況が続いているなど、依然として、当社においては、暗号資産交換業に関する業務を適切に行える態勢が整えられておらず、利用者から預かった法定通貨や暗号資産を速やかに返還できる状況となっていない。

 こうした中、当社は出金・出庫サービス再開に向けてシステム開発に取り組んでいるものの、現状、再開の具体的な時期について示せる段階にはないことから、引き続き、利用者の新たな取引を停止させるとともに、当社の資産が国外の関連会社等に流出し、利用者の利益が害されるといった事態を招かぬよう、万全を期する必要がある。

 よって、当社のこうした状況は、法第63条の5第1項第4号に定める「暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない」状況に該当すると認められることから、法第63条の17第1項の規定に基づく業務停止命令を発出するものである。

 

   なお、令和4年11月10日付関財金6第681号「命令書」により命じた法第63条の16の規定に基づく業務改善命令は継続している。

 

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局理財部金融監督第6課
電話番号:048-600-1152

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