FSR Holdings株式会社に対する行政処分について
令和4年12月2日
関東財務局
資金移動業者であるFSR Holdings株式会社(本社:東京都新宿区。法人番号:8012401030014)については、登録を受けた営業所の所在地を確知できないことから、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第56条第2項の規定に基づき、本日付で資金移動業者の登録を取り消した。
FSR Holdings株式会社
- 代表者氏名 Ng Chee Hock
- 営業所の所在地 東京都新宿区百人町2-26-5
- 登録番号 関東財務局長第00047号
【参考条文】
資金決済に関する法律第56条第2項
内閣総理大臣は、資金移動業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は資金移動業者を代表する取締役若しくは執行役(外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における代表者)の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該資金移動業者から申出がないときは、当該資金移動業者の第37条の登録を取り消すことができる。
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局理財部金融監督第6課
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