FTX Japan株式会社に対する行政処分について
関東財務局は、本日、FTX Japan株式会社(本社:東京都千代田区。法人番号:7010401115356。以下「当社」という。)に対し、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下「法」という。)第63条の17第1項及び第63条の16の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行った。
記
1.行政処分の内容
(1)業務停止命令(法第63条の17第1項)
令和4年11月10日から令和4年12月9日までの間(ただし、当社において利用者から預かった法定通貨及び暗号資産を速やかに返還できる態勢の整備が図られ、その状況が当局において確認される場合には、それまでの間)、暗号資産交換業に関する業務(預かり資産の管理及び利用者の決済取引等当局が個別に認めたものを除く)及び当該業務に関し新たに利用者から財産を受け入れる業務を停止すること。
(2)業務改善命令(法第63条の16)
- 利用者の正確な把握及び利用者から預かった資産の正確な把握を行うこと。
- 利用者から預かった資産について保全を図るとともに、会社財産を不当に費消する行為を行わないこと。
- 利用者間における公平に配慮しつつ、利用者の保護に万全の措置を講じること。
- 利用者の資産保全について、利用者への周知徹底を適切に行うとともに、利用者への適切な対応に配慮すること。
(3)上記(2)に関する業務改善計画を令和4年11月16日までに書面で提出すること。
(4)業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに、書面で報告すること。
2.処分の理由
当社は、利用者に明確な理由を説明することなく、親会社であるFTX Trading Limitedの方針であるとして、再開の日程を明示しないまま、利用者に対する預かり資産(法定通貨及び暗号資産)の出金(出庫)を停止している一方、利用者からの財産の受入れや利用者との暗号資産取引を継続しているところである。
こうした中、FTX Trading Limited について信用不安となっている旨の報道がなされており、当社との資本・取引関係を踏まえれば、速やかに利用者の新たな取引を停止させるとともに、当社の資産が国外の関連会社等に流出し利用者の利益が害されるといった事態を招かぬよう、万全を期する必要がある。
当社において上記のとおり利用者財産の返還を停止している状況は、法第63条の5第1項第4号に定める「暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない」状況に該当すると認められることから、法第63条の17第1項第1号に基づく業務停止命令を発出するものである。また、当該状況は、「暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるとき」に該当するものと認められることから、法第63条の16の規定に基づく業務改善命令を発出するものである。
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