Bridge Bank株式会社に対する行政処分について
令和8年10月30日
関東財務局
関東財務局は、本日、Bridge Bank株式会社(神奈川県横須賀市、法人番号:2021001058635)に対し、保険業法第307条第1項第3号の規定に基づき、下記のとおり行政処分を行う旨の命令を発出した。
記
1.行政処分の内容
保険業法第307条第1項第3号の規定に基づき、令和8年10月30日をもって、生命保険代理店としての登録を取り消す。
2.処分の理由
Bridge Bank株式会社(以下、当社という。)における以下の状況は、保険業法第307条第1項第3号に規定する「この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき」及び「その他保険募集に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき」に該当するものと認められる。
(1)高額な金銭詐取行為等について
当社の代表取締役である大古幸一郎(以下、事故者)は、当社の乗合保険会社であったA生命保険株式会社(以下、A社)の顧客3名から、下記のとおり、保険業法施行規則第85条第8項第1号(保険会社の業務を遂行するに際しての詐欺、横領、背任その他の犯罪行為)及び第3号(著しく不適切な金銭授受、契約締結前交付書面事項の不説明・説明不十分、特別利益の提供)に抵触する金銭詐取行為等を繰り返し行うなど、生命保険業界全体の信頼をも失墜させかねない悪質かつ重大な問題を引き起こしている。
① 金銭詐取行為等
- 平成29年12月に、事故者はA社の顧客1名に対し、契約者貸付金のうち計9,680,000円を事故者口座に送金させ不適切に金銭を授受。
- 令和元年7月31日から令和3年11月19日にかけて、事故者はA社の顧客1名に対し、「積立金を増やすため。」「前納保険料に充当する。」「為替の影響で前納保険料が不足している。」と偽り、計7回にわたり計42,777,000円を事故者口座に送金させ金銭を詐取。
- 令和2年9月14日に、事故者はA社の顧客1名に対し、「保険料をまとめて支払っておいた方がよい。支払い時期は任せて欲しい。」と偽り、計16,000,000円を事故者口座に送金させ金銭を詐取。
② その他法令違反行為
- 平成28年6月22日に、事故者は保険契約の募集にあたりA社の顧客2名に対し、契約締結前交付書面に記載の重要事項の説明を行わなかった。
- 平成28年7月11日に、事故者は保険契約の加入手続きにあたりA社の顧客1名に対し、契約締結前交付書面に記載された重要事項及び注意喚起情報を十分に説明しないまま保険契約の加入手続きを行った。
- 平成29年7月27日に、事故者はA社の顧客1名の保険契約に係る2回目年払い保険料を自ら負担して口座入金するなど特別利益の提供を行った。
- 令和2年9月14日に、事故者は保険契約の加入手続きにあたりA社の顧客1名に対し、契約締結前交付書面に記載された重要事項及び注意喚起情報を十分に説明しないまま保険契約の加入手続きを行った。
(2)経営管理態勢(ガバナンス)
事故者は、当社の代表取締役の立場にありながら、上記金銭詐取行為等が保険業法等に照らして違法・不適切であることを認識しつつ故意に行うなど極めて悪質な行為を長期にわたり反復・継続して行っていたと認められる。
当該状況において、平成30年6月30日以降、当社の取締役は事故者のみとなっているなど保険代理店としての経営管理態勢や内部管理態勢等が適切に機能しているとは認められない状況にあることに加え、代理申請会社及び乗合保険会社からの連絡に応じない状況が継続しているなど、当社による自主的な改善対応は極めて困難と認められる。
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局理財部金融監督第4課
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