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レア株式会社の前払式支払手段をお持ちの方へ

 レア株式会社(本社:東京都豊島区)が発行した前払式支払手段(SANGA倶楽部 NFT会員権①又は②)をお持ちの方は、資金決済に関する法律に基づき、同社が供託した発行保証金から還付を受けることができます。還付を希望される方は、下記の申出期間内に、下記の手続により、申出を行ってください。

1.「債権の申出」の受付期間(申出期間)

令和8年3月26日(木曜日)から令和8年6月22日(月曜日)

(注意)

  • 申出期間終了日の消印まで有効です。上記受付期間経過後は一切受け付けられません。
  • 申出期間終了までに前払式支払手段保有者であることの提示を含む全ての手続きを完了してください。
  • 郵便事故(紛失・遅延など)について、関東財務局では責任を負えませんのでご了承ください。

2.「債権の申出」の方法

 次の(1)から(4)の書類をそろえ、切手を貼付のうえ申出期間内に関東財務局 理財部 金融監督第6課へ、郵送してください。その後、(5)の手続きに進んでいただきます。

  1. 申出書(PDF形式:81.9KB)
    記載例に従って正確に記入してください。
    (注意)
    • 「申出書」の氏名欄には、前払式支払手段保有者本人の氏名を記入してください。保有者とは、Miko seaリゾートのホームページにログインでき、NFT会員権を提示できる者のことです。
    • 宿泊施設に係る前払式支払手段に該当する宿泊利用権分(一口 500,000円)のみが今回の還付申出の対象となります。なお、債権額は、「50万円-(16,666円×使用回数)」で算定しますので、Miko Seaマイページから残回数を確認のうえ、記入してください。
       
  2. 前払式支払手段を保有していることを証する参考資料(PDF形式:55.4KB)
    記載例に従って正確に記入してください。
     
  3. 写真付き本人確認書類の写し
    申出書に記載されている申出者本人のパスポート、運転免許証、マイナンバーカードなどの写真付き本人確認書類の写し(カラー)のうち1点を提出してください。
     
  4. 返信用封筒
    110円切手を貼付し、返信先住所、氏名を記入した封筒を同封してください。受付後に「申出書」の控えを返送する際に使用します。
     
  5. 前払式支払手段保有者であることの提示(NFTログイン画面提示)
    以下の手順で、申出者が同社発行の前払式支払手段保有者であるかを確認します。

    ① 書類(1)から(4)の郵送後、「3.郵送宛先・問合せ先」の関東財務局 理財部 金融監督第6課までメールまたは電話でWeb面談希望日時を伝えてください。

    (注意)

    • 面談希望日時は、第3候補日までご教示願います(面談時間は1回15分程度)。
    • 面談は関東財務局営業時間内(平日9時から17時45分)に行いますので、ご了承ください。
    • Teamsが利用できない場合やデジタル操作に不安がある場合は「3.郵送宛先・問合せ先」の関東財務局 金融監督第6課まで電話で相談願います。別途、対面による面談の実施の検討をさせていただきます。なお、対面による面談の際は、関東財務局 理財部 金融監督第6課(埼玉県さいたま市)にお越しいただくことになりますので、予めご了承願います。
    • パソコン、タブレットをお持ちの方は、スムーズな確認を行うため、携帯電話ではなく、パソコン等からのTeams会議への参加にご協力ください。
    • ログインを行い、会員権を提示できることを事前に確認してください。
    • NFTログイン画面の提示ができない場合は、当該前払式支払手段の保有者とみなすことができず、還付を受けることができませんのでご留意ください。


② 関東財務局職員から、「(2)前払式支払手段を保有していることを証する参考資料」に記載されたメールアドレス宛にTeams会議のリンクを送付します。

③ Web面談予約日に、Teams会議に参加し、関東財務局職員がNFTログイン画面等を確認します。
 

【Web面談当日の流れ】

(ア)Web面談開始後、「(3)写真付き本人確認書類の写し」から、Web面談者が申出者ご本人であることを確認します。そのため、申出者の参加が急遽難しくなった場合は「3.郵送宛先・問合せ先」の関東財務局 理財部 金融監督第6課までご連絡願います。

(イ)Miko Seaリゾートログイン前ページをご準備いただき、当該前払式支払手段の保有者であるか確認します(具体的な指示は関東財務局職員が行います)。

3.郵送宛先・問合せ先

関東財務局 理財部 金融監督第6課

〒330-9716 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館

TEL:048-600-1152

4.「債権の申出」をされる際の注意事項

① 発行保証金からの還付額がいくらになるかは未定です。同社が法令に基づき供託した発行保証金から還付の手続に要した費用を控除した範囲内で還付をされるため、還付額は債権額を下回る場合があります。

② 還付金請求に必要な「証明書」は、申出書記載の住所・氏名で発行します。「申出書」提出後、申出者の住所、氏名、電話番号に変更が生じた場合は、速やかに関東財務局にご連絡ください。ご連絡いただけない場合には、還付金の受け取りができなくなる場合があります。

③ 申出時に還付金を受け取ることはできません。還付の実施(関東財務局から「証明書」を送付します。)は、令和9年1月中旬頃の見込みです。還付金は、同社が発行保証金を供託している「東京法務局」への請求によって受け取る必要があり、その際には、関東財務局が後日送付する「証明書」と「供託金払渡請求書」が必要となります。詳しい手続きは、還付実施時にお知らせします。

【還付手続きの今後の予定】

今後の手続き 予定時期
仮配当表の公示 令和8年8月上旬
意見聴取会の公示 令和8年8月上旬
意見聴取会の開催 令和8年8月下旬
配当表の公示 令和8年9月中旬
還付(配当)の実施

令和9年1月中旬以降

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局理財部金融監督第6課
電話番号:048-600-1152

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