暗号資産に関する投資詐欺にご注意ください!
最終更新日:2026年6月25日
暗号資産の利用者の皆様へ
近年、暗号資産(仮想通貨)への関心の高まりに伴い、暗号資産投資を装った詐欺的な勧誘に関する相談が増加しています。
関東財務局管内においても、SNSやマッチングアプリ等をきっかけとした被害事例が多数確認されています。
暗号資産の取引を行う際は、十分にご注意ください。

〈最近みられる主な手口の例〉
以下は、実際に相談が寄せられている主な事例です。
【STEP1】
SNSやマッチングアプリ等で知り合った人物から、「必ず利益が出る暗号資産がある」「特別な情報を教えてあげる」などと投資の勧誘を受ける。
【STEP2】
海外の暗号資産交換業者や専用アプリに登録するよう求められ、最初は利益が出ているように表示される。
【STEP3】
追加の投資や、出金を行うための「手数料」「税金」等の名目で、さらに暗号資産や金銭の送付を求められる。
【STEP4】
その後、出金できなくなったり、連絡が取れなくなったりする。

〈次のような場合は特に注意してください〉
次の項目に一つでも当てはまる場合は、詐欺の可能性があります。
- SNSやマッチングアプリで知り合った相手から投資を勧められた。
- 「必ず儲かる」「損はしない」「特別な情報を教える」などと説明された。
- 海外の暗号資産交換業者を利用するよう勧められた。
- メッセージアプリ(LINEやTelegram等)を連絡手段として指定された。
- 他人の銀行口座への振り込みを指示された。
-
出金するために追加の暗号資産や金銭の送付を求められた。

〈不安を感じたときの相談窓口〉
暗号資産に関する投資や勧誘について不安や疑問がある場合は、一人で判断せず、早めに以下の窓口にご相談ください。
【相談窓口】
関東財務局 理財部 金融監督第6課(暗号資産に関する相談)048-600-1152
金融庁 金融サービス利用者相談室 0570-016-811(IP電話からは03-5251-6811)
〈暗号資産を取引する前に〉
暗号資産交換業者は金融庁・財務局への登録が必要です。
暗号資産取引を行うにあたっては、まず、業者の登録の有無を確認してください。登録業者の名称及び連絡先は、「暗号資産交換業者登録一覧」にてご確認ください。

暗号資産交換業者登録一覧(金融庁へリンク)(
PDF
、
Excel
)
警告書の発出を行った無登録の国内業者(
PDF
、
Excel
)
警告書の発出を行った無登録の海外所在業者[所在不明含む](金融庁へリンク)(
PDF
、
Excel
)
- 財務局の登録を受けている業者であっても、その信用力が保証されているものではありません。
- 登録を詐称している悪質な業者(無登録)もいますので、くれぐれもご注意ください。
-
無登録で暗号資産交換業を行っている者の名称等は、警告を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できたものを掲載しています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください。
〈注意喚起動画〉
本ページに関するお問い合わせ先
関東財務局理財部金融監督第6課
電話番号:048-600-1152


