悪質な投資勧誘にご注意下さい!
最終更新日:2024年11月27日
株式や社債、ファンド等の取引に関し、高齢者を中心に無登録業者とのトラブルが多発しています。くれぐれもご注意ください。また、SNSをきっかけとした勧誘が増加しており、学生も含め幅広い年代において注意が必要です。不審に思ったら、すぐ財務局等窓口へご相談下さい。
悪質な投資勧誘による被害の拡大防止のため、無登録で金融商品取引業等を行っている業者に対し、直ちに当該行為を取り止めるよう警告を行い、警告業者の名称等について公表しております。
金融商品取引を行うにあたっては、まず、業者の登録の有無を確認してください。登録業者の名称及び連絡先は、「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」にてご確認ください。
無登録業者に対する警告等
業務廃止命令を発出したプロ向けファンド届出者(適格機関投資家等特例業務届出者)等の状況(金融庁ホームページにリンク)(PDF形式:354KB)
有価証券届出書を提出せずに有価証券の募集を行っている者等の名称等について(金融庁ホームページにリンク)
免許・許可・登録等を受けている業者一覧(金融庁ホームページにリンク)
(金融商品取引業者(PDF形式:673KB) 、金融商品仲介業者(PDF形式:630KB) 、適格機関投資家等特例業者等(PDF形式:2.3MB) )
【相談窓口】
関東財務局理財部証券監督第二課(電話:048-613-3952)
(注釈)令和元年7月1日より、証券監督第一課から証券監督第二課に変更になりました。
金融庁金融サービス利用者相談室(電話:0570-016811)
(IP電話・PHSからは03-5251-6811)
(注釈)公的機関を装い投資や未公開株の被害回復を持ちかける悪質な業者によるトラブルが確認されております。関東財務局または委託を受けたと称するこのような業者から電話等を受けた場合には、すぐに上記窓口までご連絡願います。
悪質な投資勧誘による被害の拡大防止のため、無登録で金融商品取引業等を行っている業者に対し、直ちに当該行為を取り止めるよう警告を行い、警告業者の名称等について公表しております。
金融商品取引を行うにあたっては、まず、業者の登録の有無を確認してください。登録業者の名称及び連絡先は、「免許・許可・登録等を受けている業者一覧」にてご確認ください。
無登録業者に対する警告等
業務廃止命令を発出したプロ向けファンド届出者(適格機関投資家等特例業務届出者)等の状況(金融庁ホームページにリンク)(PDF形式:354KB)
有価証券届出書を提出せずに有価証券の募集を行っている者等の名称等について(金融庁ホームページにリンク)
免許・許可・登録等を受けている業者一覧(金融庁ホームページにリンク)
(金融商品取引業者(PDF形式:673KB) 、金融商品仲介業者(PDF形式:630KB) 、適格機関投資家等特例業者等(PDF形式:2.3MB) )
- 金融庁(財務局)の登録を受けている業者であっても、その信用力が保証されているものではありません。
- 登録を詐称している悪質な業者(無登録)もいますので、くれぐれもご注意ください。
- 無登録で金融商品取引業等を行う者の名称等は、警告を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者を掲載しています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください(有価証券届出書を提出せずに有価証券の募集を行っている者の名称等についても同様です。)。
【相談窓口】
関東財務局理財部証券監督第二課(電話:048-613-3952)
(注釈)令和元年7月1日より、証券監督第一課から証券監督第二課に変更になりました。
金融庁金融サービス利用者相談室(電話:0570-016811)
(IP電話・PHSからは03-5251-6811)
(注釈)公的機関を装い投資や未公開株の被害回復を持ちかける悪質な業者によるトラブルが確認されております。関東財務局または委託を受けたと称するこのような業者から電話等を受けた場合には、すぐに上記窓口までご連絡願います。
1.関東財務局からのお知らせ
リーフレットなど (注釈)郵送を希望される方は、上記当局相談窓口にご連絡ください。
- 財務局作成リーフレット「危ない勧誘に注意!だまされないで!」(令和5年3月改訂版)(PDF形式:409KB)
- 財務局作成リーフレット「金融トラブルに巻き込まれないで その電話・メールなど、信じて大丈夫?」(令和5年3月改訂版)
- 財務局作成ポスター(A3版 縦・横)(PDF形式:2.2MB)
- だまされないための「10のご注意」(PDF形式:1.9MB)
- (平成29年6月更新)関東財務局における無登録業者等への対応について(PDF形式:516KB)
- (平成27年1月更新)海外に所在する無登録業者とのFX取引等にご注意ください!
- (平成25年9月)詐欺的な投資勧誘被害の未然防止にかかる金融機関への要請について
注意喚起動画
2.金融庁からのお知らせ(金融庁ホームページにリンク)
金融商品取引を行う前に、業者の登録の有無等をご確認ください!
- 金融庁(財務局)の登録を受けている業者であっても、その信用力が保証されているものではありません。
- 登録を詐称している悪質な業者(無登録)もいますので、くれぐれもご注意下さい。
- 無登録で金融商品取引業を行う者の名称等は、警告を行った時点で無登録営業を行っていることが確認できた者を掲載しています。そのため、掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ますのでご注意ください(有価証券届出書を提出せずに有価証券の募集を行っている者の名称等についても同様です。)。
総合的な情報(これまで発表した注意喚起情報等を総合的に掲載)
3.その他相談窓口
警察(警視庁、各道府県警本部等)
警察総合相談電話番号(短縮ダイヤル#9110)