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警告書の発出を行った無登録で多数の者が受益権を取得することができる自己信託を行う者について

平成25年4月16日

関東財務局


 無登録で多数の者が受益権を取得することができる自己信託(信託法第3条第3号に掲げる方法によってする信託)を行う者について、信託会社等に関する総合的な監督指針2-2-2(3)に基づき、本日、警告書を発出いたしましたので、下記のとおり名称等を公表いたします。
 
商号 所在地
株式会社KINESIS 代表取締役 西澤 孝夫 東京都中央区築地3-2-13

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局 理財部 金融監督第1課
電話:048-600-1281

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