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貸金業法が大きく変わりました

借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、ここが変わりました!

  • 借入総額が「年収の3分の1」を超える場合、新規の借入れができなくなります。
  • 借入れの際、基本的に、年収を証明する書類が必要となります。年収を証明する書類がないと、借りられなくなることがあります

相談窓口

貸金業法や登録貸金業者にかかる相談先

関東財務局理財部
金融監督第五課
電話:048-600-1151

 

債務整理(借金問題)についての相談先

多重債務相談窓口
電話:048-600-1113

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