貸金業法が大きく変わりました
借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、ここが変わりました!
- 借入総額が「年収の3分の1」を超える場合、新規の借入れができなくなります。
- 借入れの際、基本的に、年収を証明する書類が必要となります。年収を証明する書類がないと、借りられなくなることがあります。
相談窓口
貸金業法や登録貸金業者にかかる相談先
関東財務局理財部
金融監督第五課
電話:048-600-1151
債務整理(借金問題)についての相談先
多重債務相談窓口
電話:048-600-1113