有価証券通知書の概要
新たに有価証券を発行する場合、又は、既発行の有価証券の売出しをする場合で、その取得の申し込みの勧誘を行う相手方の人数及び発行(売出)価額の総額等が一定の基準に該当するときは、有価証券通知書又は有価証券届出書の提出が必要となります。
〔略号〕 法:金融商品取引法 施行令:金融商品取引法施行令 府令:企業内容等の開示に関する内閣府令
1.有価証券通知書等の提出の要否(非開示会社)
区分 | 発行(売出)価格の総額1千万円以下 | 発行(売出)価額の総額1千万円超から1億円未満 | 発行(売出)価額の総額1億円以上 |
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募集(売出し) | 不要 | 有価証券通知書(法第4条第6項)(府令第4条) | 有価証券届出書(法第4条第1項) |
〔参考〕非開示会社:有価証券報告書を提出していない会社(提出を免除されている会社を除く)
募集:有価証券の新規発行で、50名以上の者を申込みの勧誘の相手方とするもの
売出し:既に発行された有価証券について、50名以上の者を申込みの勧誘の相手方とするもの
【留意事項】有価証券報告書を提出している会社や、会社が発行する有価証券の所有者が1,000人以上である会社が、増資等を行う場合には、たとえ1先に対する勧誘であっても募集に該当し、発行価額の総額が1億円以上の場合は、有価証券届出書を提出する必要があります。
(法第2条第3項、施行令第1条の7)
2.通算規定
- 1年通算
募集(又は売出し)において、過去1年以内に行われた同一の種類の有価証券の募集(又は売出し)の金額を通算する。
通算金額が1億円以上の場合には、有価証券届出書の提出が必要となります。
- 3ヶ月通算
少人数私募において、過去3ヶ月以内に発行された同一種類の有価証券の勧誘の相手方の人数を通算する。
通算人数が50名以上の場合には募集となり、その金額の合計が1億円以上の場合には、有価証券届出書の提出が必要となります。
- 1ヶ月通算
少人数私売出しにおいて、過去1ヶ月以内に行われた同一種類の有価証券の売付け勧誘等の相手方の人数を通算する。
通算人数が50名以上の場合には売出しとなり、その金額の合計が1億円以上の場合には、有価証券届出書の提出が必要となります。
Aの同一の種類の有価証券(府令第2条第5項参照)とB及びCの同一種類の有価証券(金融商品取引法第ニ条に規定する定義に関する内閣府令第10条の2第1項、第2項参照)は定義が違うのでご注意ください。
3.通知書の様式
有価証券通知書の様式(第一号様式)及び記載上の注意は、以下からダウンロードできます。
なお、詳しい記載方法についてはお問い合わせください。
企業内容等の開示に関する内閣府令 (第一号様式)
なお、詳しい記載方法についてはお問い合わせください。
企業内容等の開示に関する内閣府令 (第一号様式)
4.提出期限
「募集(又は売出し)」が開始される前に提出
5.添付書類
- 増資の場合
- 取締役会・株主総会議事録写
- 定款
- 目論見書(使用する場合のみ)
- 会社設立の場合
- 発起人会議事録写
- 定款(公証人の認証印のあるもの)
- 目論見書(使用する場合のみ)
- 社債を発行する場合
- 取締役会・株主総会議事録写
- 定款
- 目論見書(使用する場合のみ)
- 新株予約権証券を発行する場合
- 取締役会・株主総会議事録写
- 定款
- 目論見書(使用する場合のみ)
- 売出しの場合
- 定款
- 目論見書(既開示の場合及び使用する場合のみ)
本ページに関するお問い合わせ先
【提出(お問い合わせ)先】
愛知県、岐阜県、静岡県、三重県に本店が所在する会社の場合
東海財務局 理財部 統括証券監査官
〒460-8521 名古屋市中区三の丸三丁目3番1号
電話:052-951-2545
上記4県以外に本店が所在する会社は、その本店の所在地を管轄する各財務(支)局へご提出ください。