有価証券届出書の提出に関する事前相談について
最終更新日:2023年5月25日
1.事前相談の連絡について
有価証券届出書を提出する予定がございましたら、まずは理財部統括証券監査官まで電話にてご連絡ください(下記お問い合わせ先)。その際、事前相談の日程のほか、主に以下の点などについて確認をさせて頂きますので、ご対応の程よろしくお願い致します。
- 会社名
- 有価証券の種類
- 発行方法
- 割当先(第三者割当の場合)
- 株数
- 募集・売出し総額
- 希薄化率
- 届出書の様式
- 届出日
- 訂正届出書の提出の有無(有の場合、訂正届出書提出日)
- 効力発生日(期間短縮の有無)
- 申込期間、払込期日
- 届出書記載内容に対応する事業計画、資金繰り表等の作成状況等
また、事前に「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」(以下「企業内容等開示ガイドライン」とする)をご確認頂くとともに、特に以下についてご留意頂くようお願い致します。
- B基本ガイドライン 法第5条(有価証券届出書の提出とその添付書類)、法第7条(訂正届出書の提出)関係、法第8条(届出の効力発生期日)関係
- C個別ガイドライン Ⅱ「株券等発行に係る第三者割当」の記載に関する取扱いガイドライン
2.事前相談について
ご連絡を頂いた後、有価証券届出書の提出にあたり事前相談を進めさせて頂きます。事前相談の際には、有価証券届出書の効力発生予定日の確認等のために「日程表等(関東財務局ホームページ等を参照)」の提出をお願いしております。
なお、事前相談については、有価証券届出書提出予定日のおおむね2週間前(※)までにお願い致します。
(※)新規上場案件、大規模な第三者割当、割当予定先の属性について周知性が低い場合等、審査に1ヵ月程度かかる場合もありますので、なるべく早くご連絡ください。
(1)事前相談の趣旨(企業内容等開示ガイドライン1-2-4)
有価証券届出書等については、提出後に記載内容に重要な事項の不備があることが発見され、訂正届出書が提出された場合、効力が予定どおり生じない等当初予定された日程の変更が避けられないことがあり得るため、事前相談に応じているものです。
(2)事前相談の留意点(企業内容等開示ガイドライン1-2-4)
事前相談は、記載上の主要な論点について行われるものであり、記載内容全てを事前に確認するために行うものではないことに留意して頂くとともに、提出される開示書類について真実性・正確性等を保証するものではないことにご留意願います。
(3)必要書類等について
事前相談の際に必要な書類については、有価証券届出書等の内容によって異なりますので電話にてご照会ください。また、事前相談の過程において必要に応じて追加で資料をご提出頂く場合がありますのでご留意願います。
本ページに関するお問い合わせ先
東海財務局 理財部 統括証券監査官
電話 052-951-2545