企業内容等開示制度の概要
1.金融商品取引法における企業内容等の開示制度について
2.開示書類の提出について
- 有価証券報告書
次に掲げる有価証券の発行者は、事業年度ごとに有価証券報告書の提出が必要です。- 金融商品取引所に上場されている有価証券
- 店頭登録されている有価証券
- 募集又は売出しにあたり有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出した有価証券
- 所有者数が1,000人以上の株券又は優先出資証券(ただし、資本金5億円未満の会社を除く)
- 有価証券届出書・有価証券通知書
有価証券の発行・売出しに際し、勧誘人数及び払込総額によっては、有価証券届出書又は有価証券通知書の提出が必要となります。(有価証券通知書は開示書類ではありません。)
【注意】- 特定組織再編成発行・交付手続(合併、株式移転、会社分割など)においても、有価証券届出書の提出が必要になる場合があります。
- 会社法第199条第1項に基づく自己株式の処分等については、「取得勧誘類似行為」とみなされ、新株発行の場合と同様に有価証券届出書又は有価証券通知書の提出が必要になる場合があります。
- 大量保有報告書
上場会社等が発行する株券等について、発行済株式総数等の5%を超えて保有する者は、5%を超えて保有することとなった日の翌日から5営業日以内に、大量保有報告書の提出が必要となります。
その後、保有割合が1%以上増減した場合又は報告書の記載事項に重要な変更が生じた場合には、当該事由が生じた日の翌日から5営業日以内に変更報告書の提出が必要です。
3.開示書類の公衆縦覧について
縦覧書類 |
縦覧期間 |
---|---|
有価証券届出書 |
受理した日から5年を経過する日まで。(参照方式は1年) |
発行登録書 |
受理した日から発行登録が効力を失う日まで |
発行登録追補書類 |
同上 |
有価証券報告書及び確認書 |
受理した日から5年を経過する日まで |
内部統制報告書 |
受理した日から5年を経過する日まで |
四半期報告書及び確認書 |
受理した日から3年を経過する日まで |
半期報告書及び確認書 |
受理した日から3年を経過する日まで |
臨時報告書 |
受理した日から1年を経過する日まで |
自己株券買付状況報告書 |
受理した日から1年を経過する日まで |
親会社等状況報告書 |
受理した日から5年を経過する日まで |
公開買付届出書 |
受理した日から公開買付期間の末日の翌日以後5年を経過する日まで |
公開買付撤回届出書 |
同上 |
公開買付報告書 |
同上 |
意見表明報告書 |
同上 |
対質問回答報告書 |
同上 |
大量保有報告書(変更報告書を含む) |
受理した日から5年間 |
上記書類の訂正届出(報告)書 |
元となる書類の縦覧期間と同じ |
安定操作届出書(紙面) |
受理した日から1月間 |
安定操作報告書(紙面) |
安定操作期間が終了した日の翌日から1月間 |
【縦覧場所】
東海財務局 理財部 統括証券監査官(電話:052-951-2545)
名古屋市中区三の丸三丁目3番1号
東海財務局 4階
【縦覧時間】
- EDINET(電子開示システム)による縦覧時間
9時から12時、13時から17時15分 (土曜、日曜、祝日を除く) - 東海財務局に紙面提出された開示書類の縦覧時間
9時から12時、13時から17時45分 (土曜、日曜、祝日を除く)
EDINET(電子開示システム) による縦覧書類は、インターネットを利用して、原則、24時間閲覧することができます。(紙面提出分を除く。)