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庁舎等使用調整計画の決定について(平成26年6月18日決定東北財務局管内分)

  財務省は、6月18日に「国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法」第4条に基づき「庁舎等使用調整計画」を決定した。
このうち、東北財務局管内分(青森法務総合庁舎、仙台合同庁舎)は次のとおり。

使用調整計画を必要とする理由

  青森法務総合庁舎に入居していた青森地方法務局バックアップセンターが退去したこと等に伴い約970平方メートルの空スペースが生じたことから、使用調整を図ろうとするもの。

使用調整の内容等

東北農政局青森地域センター(単独庁舎)の入居による売却可能財産(同庁舎の跡地)の創出。

使用調整計画を必要とする理由

  仙台合同庁舎に増築棟が新営され、既存棟入居官署の一部が移転することに伴い、約7,800平方メートルの空スペースが生じることから、使用調整を図ろうとするもの。

使用調整の内容等

  税務大学校仙台研修所(単独庁舎)、仙台国税局分室等(単独庁舎、借受庁舎)及び東北農政局宮城野庁舎(単独庁舎)の入居による売却可能財産(同庁舎の跡地)の創出及び借受解消。

民間の知見等の活用

 今回の青森法務総合庁舎、及び仙台合同庁舎の使用調整計画にかかる東北財務局案の作成に当たっては、民間の知見等を活用するため、平成25年11月20日に地方有識者会議を開催し意見を頂戴した。

本ページに関するお問い合わせ先

東北財務局管財部国有財産調整官
電話:022-263-1111(内線3104)

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