災害発生時における国有財産の無償貸付等について
近畿財務局では、国有財産法第22条第1項第3号等の規定に基づき、災害発生時の応急措置の用に供する場合には、被災地の地方公共団体に対して、国有財産の無償での貸付けや使用許可を行う措置を講ずることとしています。
災害発生時においては、被災地域の地方公共団体に対して無償貸付等が可能な国有財産(国有地等)のリストを提供し、要望があった財産については、速やかに貸付等を行うこととしていますので、詳細につきましては、最寄りの財務局・財務事務所・出張所にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
災害発生時においては、被災地域の地方公共団体に対して無償貸付等が可能な国有財産(国有地等)のリストを提供し、要望があった財産については、速やかに貸付等を行うこととしていますので、詳細につきましては、最寄りの財務局・財務事務所・出張所にお問い合わせいただきますようお願いいたします。
無償貸付できる場合
- 災害が発生した場合における応急措置に使用する場合
- 地震防災応急対策の実施の用に使用する場合
- 原子力災害の緊急事態応急対策の実施に使用する場合
- 武力攻撃事態等における緊急対処保護措置の実施に使用する場合
無償貸付を受けられる者
- 地方公共団体、水害予防組合、土地改良区