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一般競争入札による売却の種類・方法

一般競争入札による売却方法の説明

 一般競争入札は、国があらかじめ決めた価格(予定価格)以上で、有効かつ最高金額を入札した方(落札者)にご購入いただく制度です。
 
 近畿財務局が行う一般競争入札には、期間入札(郵送又は持参による方法)と期日入札(立会いによる入札)の2つの方法がありますが、それぞれ手続きが異なり、概要は以下の表のとおりとなります。

入札の公示

入札案内書

  • 公示書、新聞広告、ホームページ等により公示します。
  • 公示日から申込みに必要な『国有財産の一般競争入札案内書』を配付します。

入札及び開札・落札者の決定

区分 期間入札 期日入札
入札の参加申込・受付  「公示書」において指定された入札受付期間内に、「郵送」又は「持参」により入札書及び関係書類を提出してください。
 受付最終日(午後5時必着)までに到達していない入札は無効となりますので余裕をもって早めに簡易書留郵便で郵送してください。(消印有効ではありません。)
 提出された入札関係書類は、その事由のいかんにかかわらず引換え、変更又は取消しを行うことはできませんのでご注意ください。
 指定された期間内に入札参加申込書等を提出します。申込期限日の午後5時必着となります。

 指定の日時、場所で入札を実施します。
入札保証金  事前に入札保証金(入札金額の5パーセント以上)を最寄りの金融機関から指定の口座に振り込んでください。

 

 事前に入札保証金(入札金額の5パーセント以上)を最寄りの金融機関から指定の口座に振り込む方法と、入札日当日に入札保証金を持参していただく方法があります。

 

開札・落札者の決定  「公示書」において指定された日、場所で開札し、落札者を決定します。(入札者の参加は自由ですが、入札者以外の方の入場はできません。)
 ただし、国の予定価格(最低売却価格)以上で最高の価格をもって入札した者が警察当局から排除要請のある者であるか否かについて確定していない場合は、当該入札者を落札候補者とし、落札者の決定を留保する場合があります。
 開札結果については、入札者全員に郵送により通知します。
 入札受付締切後、入札者の面前で開札し、落札者を決定します。
 ただし、国の予定価格(最低売却価格)以上で最高の価格をもって入札した者が警察当局から排除要請のある者であるか否かについて確定していない場合は、当該入札者を落札候補者とし、落札者の決定を留保する場合があります。

契約

 落札決定の日から原則として30日以内に売買契約を締結していただきます。(農地法の手続を要する物件の契約締結期限は、原則として、3か月以内となります。)

購入代金の支払い

 

次のいずれかの方法によりお支払いいただきます。

  1. 売買契約締結と同時に全額支払う。
    (財務省が依頼を受けて売却している他省庁所管の物件については、この方法は行えません。)
  2. 売買契約締結の際に契約保証金(売買代金の1割以上)を納付し20日以内に残額を支払う。
    (ただし、年度末の3月には、契約保証金を売買代金に充当する取扱いができない場合があります。)

所有権の移転

 売買代金全額の支払いが行われたときに所有権の移転があったものとし、物件を引き渡したものとします。
(国が所有権の移転登記を行いますが、登録免許税は、落札者の負担となります。)

契約内容の公表

 売買契約締結後に、次に掲げる情報を近畿財務局ホームページに公表します。
(次に掲げる情報の公表に対する同意が契約締結の要件となります。)

所在地(マンションの場合は住居表示)、マンション名・部屋番号(マンションの場合のみ)、登記地目(建物付土地の場合は登記地目及び種類)、面積(建物付土地の場合は土地面積及び建物面積、マンションの場合は専有面積)、応札者数、開札結果、不落等随契の有無、契約年月日、契約金額、契約相手方の法人・個人の別(契約相手方が地方公共団体の場合は当該団体名)、契約相手方の業種(契約相手方が法人の場合のみ)、価格形成上の減価要因(国の予定価格(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第80条の規定に基づき定める予定価格をいう。)の算定に当たり、地下埋設物、土壌汚染等の物件の状況又は建物解体撤去を減価要因とした場合のその要因をいう。)、都市計画区域、用途地域、建蔽率、容積率

すぐに購入できる物件の売却

 すぐに購入できる物件は、一般競争入札を実施した結果、売払相手方が決まらなかった物件等について先着順にて売却する物件です。
 物件情報は、「すぐに購入できる物件」のページをご覧ください。
 ホームページ更新の都合上、既に申込みの受付が締め切られている場合又は売却済の場合がありますので、その節は、ご了承願います。
 物件の詳細や契約条件、購入手続きのほか売払申請書を受付中であるかなど、申込みにあたっては、事前に物件の所在地を管轄する近畿財務局・財務事務所・出張所に確認してください。
 すぐに購入できる物件の中には、宅地建物取引業者に買受希望者の探索や売払手続き等を行っていただく媒介業務を募集する物件があります。詳しくは「国有財産の売払いに係る媒介業務」のページをご確認ください。

購入者の決定方法

  1. 売払申請書の受理
    先着順により、1物件につき1者のみ申込みを受け付けます。
    買受を希望される方は、「売払申請書」に必要事項を記載し、実印を押印のうえ、必要書類を添付して、物件の所在地を管轄する近畿財務局・財務事務所・出張所の窓口へ持参してください。郵送による受付は行いません。また、売払申請書の記載や添付書類に不備がある場合は受付できません。
    申込み時の受付は仮受付です。警察当局への照会等による申請資格の審査を行って申請資格を有していることが確認できた時点で、正式に受理します。(審査には10~15日程度の期間を要します。)
    ただし、同日の9時から17時までに複数の申込みがあった場合は、当日中の申込者全員について仮受付を行い、申込者全員の申請資格を審査した後、申請資格を有する申込者による抽選により、1者のみ正式に受け付けます。なお、抽選に漏れた場合、売払申請書等は返戻します。
    仮受付の後、申請資格がないことが判明した場合は、申込みを無効とし、売払申請書等は返戻します。
  2. 購入者の決定
    上記により正式に受け付けた1者を購入者と決定し、「売払申請書受理通知書」によりお知らせします。

契約

 落札決定の日から原則として30日以内に売買契約を締結していただきます。(農地法の手続を要する物件の契約締結期限は、原則として、3ヶ月以内となります。)

購入代金の支払い

 

次のいずれかの方法によりお支払いいただきます。

  1. 売買契約締結と同時に全額支払う。
    (財務省が依頼を受けて売却している他省庁所管の物件については、この方法は行えません。)
  2. 売買契約締結の際に契約保証金(売買代金の1割以上)を納付し20日以内に残額を支払う。
    (ただし、年度末の3月には、契約保証金を売買代金に充当する取扱いができない場合があります。)

所有権の移転

 売買代金全額の支払いが行われたときに所有権の移転があったものとし、物件を引き渡したものとします。(国が所有権の移転登記を行いますが、登録免許税は、落札者の負担となります。)

契約内容の公表

 売買契約締結後に、次に掲げる情報を近畿財務局ホームページに公表します。
(次に掲げる情報の公表に対する同意が契約締結の要件となります。)

所在地(マンションの場合は住居表示)、マンション名・部屋番号(マンションの場合のみ)、登記地目(建物付土地の場合は登記地目及び種類)、面積(建物付土地の場合は土地面積及び建物面積、マンションの場合は専有面積)、応札者数、開札結果、不落等随契の有無、契約年月日、契約金額、契約相手方の法人・個人の別(契約相手方が地方公共団体の場合は当該団体名)、契約相手方の業種(契約相手方が法人の場合のみ)、価格形成上の減価要因(国の予定価格(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の5の規定に基づき定める予定価格をいう。)の算定に当たり、地下埋設物、土壌汚染等の物件の状況又は建物解体撤去を減価要因とした場合のその要因をいう。)、都市計画区域、用途地域、建蔽率、容積率

 

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