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すぐに購入できる物件

 すぐに購入できる物件は、一般競争入札を実施した結果、売払相手方が決まらなかった物件を先着順にて売却する物件です。

受付期間

受付開始日時:令和6年2月9日(金曜日) 9時より
申込受付期限:令和6年8月30日(金曜日) 17時まで

物件情報

(ご注意)ホームページの更新の都合上、既に受付を終了している場合や売却済みの場合があります。申請をされる 際には、物件一覧に記載されている「申込先」にご確認ください。

案内書・申請書類

1.買受けの申込みについて

(1)申込先:すぐに購入できる物件一覧「申込先」のとおり
(2)申込時間 :9時から12時・13時から17時(土曜・日曜・祝日等の閉庁日を除く)
(3)申込方法 :買受けの申込みにあたり、次の書類を提出していただく必要があります。

   [1]普通財産売払申請書
   [2]添付書類(発行後3か月以内のもの)
    個人の場合
  • 住民票の写し1通(マイナンバーの記載がないもの)
  • 印鑑証明書1通
    法人の場合
  • 登記事項証明書(現在事項全部証明書)1通
  • 印鑑証明書1通
  (注釈)契約予定相手方に決定した場合は、登記手続きのため、住民票の写しがもう1通必要になります。
              代理の方が申込み手続き等をされる場合は、 委任状(PDF形式:22.1KB)が必要です。
              委任状には、委任者の実印(印鑑登録された印鑑)を押印してください。
 
(4)申込者に必要な資格
  • 次の[1]から[3]のいずれかに該当する者には申請資格がないものとし、申請資格のない者が行った申込みは無効とします。
    [1]予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当する者
    [2]国有財産法第16条の規定に該当する者
    [3]暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者 
(5)申込みの受付
  • 申込みの受付は、物件の所在地を管轄する近畿財務局又は財務事務所の窓口で、上記(3)の売払申請書等を提出していただくことにより行います。すぐに購入できる物件一覧「申込先」に持参又は郵送(簡易書留郵便)により提出してください。郵送の場合、書類が「申込先」に到達した日が受付日となります。また、売払申請書の記載や添付書類に不備がある場合は受付できません。
  • 申込み時の受付は仮受付です。警察当局への照会等による申請資格の審査を行って申請資格を有していることが確認できた時点で、正式に受理します。
  • 先着順により、1物件につき1者のみ申込みを受付けます。
    ただし、同日の9時から17時までに複数の申込みがあった場合は、当日中の申込者全員について仮受付を行い、申込者全員の申請資格を審査した後、申請資格を有する申込者による抽選により、1者のみ正式に受付けます。なお、抽選に漏れた場合、売払申請書等は返戻します。
  • 仮受付の後、上記(4)に該当することが判明した場合は、申込みを無効とし、売払申請書等は返戻します。
(6)契約予定相手方の決定方法 
  • 上記(5)により正式に受付けた1者を契約予定相手方と決定し、「売払申請書受理通知書」によりお知らせします。
    (注)同通知書は、契約予定相手方とした者と売買契約を締結することを確約するものではなく、契約締結期限までに売買契約を締結されないときは失効しますので、ご留意願います。

2.売買契約の締結について

(1)契約締結期限は次のとおりです。
  • 「売払申請書受理通知書」の発行日の翌日から30日以内(30日目が土曜・日曜・祝日等の閉庁日となる場合は、直前の開庁日まで)に売買契約を締結していただきます。
  • 農地法の手続を要する物件については、「売払申請書受理通知書」の発行日の翌日から30日以内(30日目が土曜・日曜・祝日等の閉庁日となる場合は、直前の開庁日まで)に農業委員会への申請等を行い、「売払申請書受理通知書」の発行日の翌日から3か月以内(3か月目が土曜・日曜・祝日等の閉庁日となる場合は、直前の開庁日まで)に売買契約を締結していただきます。
  • 契約手続きの都合上、契約手続当日は午前中に来庁願います。また、契約手続希望日の7日前までにご連絡願います。
(2)「国有財産売買契約書」は国の書式を使用します。(事前に内容をご確認ください。)
(3)売買代金の支払方法は次の2通りがあります。
   [1]売買契約締結と同時に全額を納付していただく方法
  • 契約締結時に売買代金の全額をお支払いいただく方法です。
  • 他省庁所管の国有財産については、この方法は行えませんのでご了承願います。なお、他省庁所管の国有財産がある場合は、物件一覧の下段の※印に記載しておりますのでご確認ください。
   [2]契約保証金を納付して20日以内に差額をお支払いただく方法
  • 契約締結と同時に契約保証金として売買代金の1割以上を納付していただき、その後、売買代金と契約保証金の差額を国が発行する納入告知書によりお支払いいただく方法です。
  • 売買代金の納付期限は、売買契約締結の日を含めて20日以内(20日目が土曜・日曜・祝日等、金融機関の休業日となる場合は、直前の営業日まで)です。納付期限までに売買代金の支払いが行われなかった場合には、契約保証金は国庫に帰属することとなりますので、ご注意ください。
  • 契約保証金は売買代金に充当します。ただし、年度末である3月には、売買代金に充当する取扱いができない場合があります。この場合には、売買代金全額を納付いただいた後、契約保証金を返還します。

(4)売買代金全額の納付が行われたときに所有権の移転があったものとし、物件を引渡したものとします。
      現地での引渡しは行いません。
(5)所有権の移転登記は、物件の引渡し後、国が行います。
      所有権移転登記と同時に金融機関等の抵当権設定登記をご希望される場合は、できる限り協力しております            ので、当局担当者まで手続をお問い合わせください。
(6)売買代金のほか、契約の締結及び履行に関して必要な次の費用は、買受者の負担となります。

  • 登録免許税
  • 契約書に貼付する収入印紙
  • 郵送料(所有権移転登記にかかる登記識別情報の郵送を希望される場合)

3.契約内容の公表

契約締結後、契約内容(所在地(マンションの場合は住居表示)、マンション名・部屋番号(マンションの場合のみ)、登記地目(建物付土地の場合は登記地目及び種類)、面積(建物付土地の場合は土地面積及び建物面積、マンションの場合は専有面積)、応札者数、開札結果、不落等随契の有無、契約年月日、契約金額、契約相手方の法人・個人の別(契約相手方が地方公共団体の場合は当該団体名)、契約相手方の業種(契約相手方が法人の場合のみ)、価格形成上の減価要因(国の予定価格(予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第99条の5の規定に基づき定める予定価格をいう。)の算定に当たり、地下埋設物、土壌汚染等の物件の状況又は建物解体撤去を減価要因とした場合のその要因をいう。)、都市計画区域、用途地域、建蔽率、容積率)を当局ホームページ上で公表します。
【平成30年度実施分より】
なお、上記公表への同意が、契約締結の要件となります。 現在の公表状況

4.個人情報について

売払申請のために提出された書類等に記入された個人情報は、売払事務のみに使用し、その他の目的には一切使用しません。
ただし、申請資格の確認のため、警察当局へ情報提供します。

5.留意事項

(1)買受けの申込みにあたっては、物件の有無・申込者の有無を申込先までご確認ください。
(2)買受けの申込みにあたっては、入札保証金及び契約締結等の期限を除くほか、一般競争入札に付した際の条件
     を承継することとします。
      令和5年度第1回期間入札案内書【抜粋】 (3)買受けの申込みにあたっては、物件調書(物件によっては、別途、閲覧資料についても確認していただく必要
     があります。)のほか、現地、諸規制等についても必ずご自身で調査確認を行ってください。
(4)売買物件は全て現状有姿による引渡しとなります。なお、物件調書の記載と現況が異なる場合は、現況が優先
     します。
(5)所有権が移転するまでの間に売買物件を使用又は収益することはできません。
(6)掲載しております物件及び申込期限については、予告なく変更する場合があります。

本ページに関するお問い合わせ先

近畿財務局 管財部 統括国有財産管理官(4) 入札班

電話:06-6949-6122

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