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ヤミ金融に対する対応強化のための取組みについて

ヤミ金融の情報提供にかかる消費生活センターへの要請について

平成25年11月26日

関東財務局

  • ヤミ金融は、増加傾向にはないものの、依然として後を絶たない状況であり、当局には、ヤミ金融にかかる相談等が、いまだ数多く寄せられています。
    最近では、年金受給者を中心に、「偽装質屋」(参考1)という新手のヤミ金融による被害が発生するなど、いまだ多くの方がその被害を受けています。
  • このような状況を踏まえ、当局は、ヤミ金融に対する対応を強化することとし、まずは、情報収集の強化を図るため、10月25日、管内全消費生活センター(289か所)に対し、相談者から寄せられたヤミ金融にかかる情報について提供いただけるように要請を行いました。(参考2.3)
  • 当局では、今般の要請によりご提供いただけた情報など、ヤミ金融の情報収集をしたうえで、「悪質な業者への電話警告」「当局ホームページへの掲載」等の取組みに活用し、ヤミ金融被害の未然防止、利用者への注意喚起にさらに取り組んでいきます。

 (参考1) 「偽装質屋」とは、質屋営業を装った者が、年金受給者等に対し、担保価値のない物品を質に取って金銭の貸付けを行うヤミ金融。回収は、年金受給口座等に自動引落しサービスを設定する方法により行う場合が多い。
 

本ページに関するお問い合わせ先

関東財務局理財部金融監督第5課
電話番号:048-600-1151

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